自己破産で通帳を提出しないとバレる?ネット銀行でもバレる?
自己破産のさい通帳出し忘れ、通帳を提出しないとバレるのか?ネット銀行で通帳がない場合はどうなるのか?バレたらどうなるのか?などについて解説しています。
自己破産は通帳提出が必要
自己破産の申し立てに必要な書類はかなりたくさんあります。
その中でも、金融機関の預金通帳は重要な書類ですので、手続きを依頼した弁護士や司法書士から全て提出するように指示されます。
でも、ここで疑問を感じますよね。
全ての通帳と言われても、範囲は?
口座開設から長い期間が経過していて、昔の預金通帳は捨ててしまっていたりだとかは、誰でも普通にあることです。
転勤などを繰り返していたりすると、どの銀行で口座開設していたかも、忘れてしまっていても不思議ではありません。
自己破産の通帳提出の範囲
預金通帳を提出する際には、全てのページの写しが必要となります。
表表紙、裏表紙、支店名などが記載されている見開き、取引履歴のページ、定期預金のページなど、全ての写しをとります。
定期預金がない場合でも、写しは必要です。
定期預金がないという証明になるからです。
預金通帳の期間は何年分?
自己破産の申し立て2週間以内に記帳を行い、過去2年間分の写しが必要になります。
2年分の預金通帳がない場合は、銀行に入出金の明細を発行して貰います。
明細の発行にあたっては、銀行で手数料(数百円)が必要になる場合があります。
遠い過去の預金通帳は、自己破産の申請には不要なので、安心してください。
家族の通帳は提出が必要?
基本的には提出は不要ですが、例外もあります。
自己破産の申し立てを行うと、裁判所は預金通帳で家賃や公共料金の引き落としを確認します。
こういった料金を自分以外の同居家族の口座から引き落としで支払っている場合は、写しの提出が必要です。
子供の通帳まで提出させられる?
これは質問の多い事項です。
子供の将来のために、本人名義で通帳を作って、自分が預金しているケースなどでは、写しが必要になります。
この場合、子供名義の通帳であっても、それは自己破産する本人が築いた財産ですので、処分の対象です。
子供が未成年なのに、数百万もの預金があるのは、不自然ですよね?
通帳に限ったことではなく、積立型の学資保険などでも同様です。
ポイントは、その財産は誰の名義なのか?ではなく、誰の収入による財産なのか?ということなのです。
子供自身が既に働いている年齢であれば、相応の預金があっても不思議ではありません。
その場合でも、自分の口座から子供の口座に振り込みをしていたりすると、自己破産前に財産を隠匿していることを疑われますので、要注意です。
尚、個人への振込は、子供に限らず資産隠しでないことを説明する必要があると思っておきましょう。
自己破産で通帳出し忘れはバレる?
バレる、バレない、どちらとも言えません。
他の銀行口座とまったく資金移動がなく、支払いにも一切使用していない預金通帳は、裁判所でも分からないかもしれません。
裁判所だからといって、全ての金融機関に資産の照会を行っているわけではありませんから。
ただ、もしバレた場合は、自己破産を認められないなど大変なことになってしまいます。
絶対におすすめですきません。
借金返済に困窮して自己破産することは仕方のないことですが、制度の恩恵を受ける以上、その趣旨に従うの当然のことです。
正直にやるのが、結局一番だと思います。
自己破産で通帳のないネット銀行でもバレる?
ネット銀行など、最近では通帳のない預金口座も増えています。
こういった場合も同様に、銀行に入出金の明細書を発行して貰うことになります。
ネット銀行の管理画面で明細をダウンロードできるのであれば、それでも問題ありません。
自己破産手続き時にネット銀行の口座がバレるかどうかですが、こちらも同様です。
バレる、バレない、どちらとも言えません。
バレる可能性がある以上、正直に口座を提出しましょう。
自己破産すると通帳は作れない?
結論から言うと、問題なく作れます。
詳細については、以下を参照してください。
債務整理の種類には、「自己破産」以外にも「任意整理」「特定調停」「個人再生」等があります。
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