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自己破産後の携帯電話の携帯契約・分割購入・名義変更

自己破産後の携帯電話の携帯契約・分割購入・名義変更

 

自己破産を申し立てると、本人名義で所有する財産を処分する必要がある事は知っていても、携帯電話やスマホの契約がどういった扱いになるのか、気になる方も多いと思います。

 

現代社会において携帯電話は生活必需品となっているため、処分すべき財産には該当しませんが、やはり影響はあります。

 

携帯電話やスマホの分割購入などは、自己破産後でも可能だと思っている人が多いのですが、これは大きな間違いです。
現在の契約、機種変更、新規契約などはどうなるのか?

 

携帯電話は生活に密着したものですので、自己破産を申し立てるにあたって心配ですよね。
このページでは自己破産後の携帯電話について、詳しく解説を行っています。

 

 

自己破産後、携帯契約は解約される?

自己破産後、携帯契約は解約される?

 

携帯電話で一番に気になるのが、そもそも今使用している携帯・スマホが、自己破産することによって解約されるかどうかだと思います。
引き続き使用できる場合と、解約されてしまう場合があるのですが、それには「CIC」と「料金不払い情報交換制度」が深く関係しています。
少々ややこしい話ですが、順番に説明していきます。

 

自己破産したら携帯・スマホの信用情報機関にブラック登録される?

携帯電話の購入・使用には2種類の信用情報機関が関わっています。
携帯電話を割賦(分割)購入する際に、情報を照会・登録されるのがCICです。

 

CICは、クレジットカードや信販などでも利用されている信用情報機関で、自己破産手続きを行うと、事故者(ブラックリスト)として登録されます。

 

参考:自己破産のブラックリスト期間と解除!ブラックリスト何年で消える?

 

自己破産と携帯料金不払い情報交換制度

通話料金の滞納情報を交換するシステムです。
料金不払い情報交換制度に加盟している会社で、自己破産して通話料金を滞納するとブラックリストに登録されます。
以下は、不払い情報交換システムに参加している企業です。

 

  • NTTドコモ
  • KDDI、沖縄セルラー電話
  • ソフトバンクモバイル
  • ウィルコム、ウィルコム沖縄
  • イー・アクセス
  • ウォルト・ディズニー・ジャパン
  • UQコミュニケーションズ
  • サジェスタム
  • ラネット
  • ヤマダ電機
  • ノジマ
  • 日本通信
  • 楽天イー・モバイル

 

通話料金をクレジット払いなどにしている場合、自己破産してカードが止まれば、必然的に通話料金の支払いも遅延することになります。

 

携帯・スマホはカード払いにする人も多いので、その場合は、殆ど同時にブラック登録される認識で間違いありません。

 

携帯・スマホ購入代金を分割支払い中に自己破産する場合

自己破産を申し立てる際、携帯電話の割賦契約期間中であれば、残債を債務として届け出る事になりますので、通信事業者が書面を受け取った段階で携帯電話は使用できなくなります。
この場合は、CICに事故登録される事になります。

 

携帯電話の分割残債が少額の場合、債務として届けるかどうかは、実際のところ弁護士の匙加減的な部分もありますので、消費者側にたって相談に乗ってくれる弁護士を選ぶことも重要です。

 

携帯・スマホを分割購入した残債がない状態で自己破産する場合

使用中の携帯電話の通話料金を滞納していなければ、そのまま使用できます。
通話料金を滞納している場合は、裁判所へ債務として申請することになる為、携帯電話は使用できなくなります。
この場合、不払い情報交換システムに事故登録(ブラックリスト)される事になります。

 

自己破産後も携帯を使用できるのは?家族名義の携帯は使用できる!

分割購入の支払いが終わっているか、一括購入した携帯の場合、通信会社への料金支払いに滞納が無ければ、引き続き使用可能です。
いずれか一方でも抵触していると、強制的に解約されることになります。
自己破産して電話が持てなくなった方の殆どは、家族名義の携帯を利用しています。

 

自己破産後、携帯契約(新規契約・分割購入・名義変更)はできる?

自己破産すると、その後の契約がどのように制限されるのか心配ですよね。
ここでは、新規契約、分割購入、機種変更について順番に解説していきます。

 

自己破産後、携帯の新規購入はできる?

新規購入できるかどうかですが、通話料金を滞納していなければ、契約自体は可能です。
料金滞納があった場合、不払い情報交換システムに事故登録(ブラックリスト)されていますので、他の通信会社であっても新規契約は不可能です。
ブラックリストの解除までの期間は5年間です。

 

ただし、不払い情報交換システムのブラックリスト登録は、免責決定後に滞納している通話料金を支払う事で、事故登録が解除されます。
登録が抹消されれば、他の通信事業者との契約を行えるようになります。

 

自己破産後、携帯の分割購入はできる?

自己破産しても、通話料金の滞納がなければ新規契約は可能ですが、分割購入できるかどうかは別の話です。
自己破産すると金融機関のブラックリストに登録されますので、分割購入はできません。
ブラックリスト解除までの期間は、免責決定から5年経過後(銀行の住宅ローンは10年)です。

 

自己破産したら、CICでの信用調査時には、事故登録されていることは必ず分かってしまいます。
CICは信販・クレジット系の信用情報機関ですが、事故情報は他の情報センターとも交換される為です。

 

スマホを分割購入する際の契約書を詳しく読めば書いてありますが、クレジット会社を利用する旨の記載がある筈です。

 

消費者金融からのキャッシングで自己破産したとしても、携帯電話に分割購入の際には、CICに信用情報を照会されることになります。
その際、金融ブラックであることが分かってしまう、というワケです。

 

自己破産したら、借金返済が楽になると喜んでいても、スマホ分割購入はできないので、新しい端末にするには一括で支払うしかなくなってしまいます。
自己破産する際の、デメリットの一つとして認識しておきましょう。

 

とはいえ、分割契約で、もっとも審査が甘いのが携帯電話であることも事実です。
実際の事例では、ごく稀ではあるものの、自己破産直後に携帯電話分割購入審査を通過した人も存在します。

 

もちろん、そういった方たちは、携帯電話会社の料金だけは、しっかり支払っていて、自己破産時にも迷惑を掛けていない人です。

 

携帯電話の分割残債金を債務として届け出てしまうと間違いなくNGですが、その辺りは弁護士の考え方次第なので、こちらの言い分を良く聞いてくれる法律事務所を選ぶ必要があります。

 

参考:自己破産に強い弁護士事務所

 

自己破産後、携帯の機種変更はできる?

機種変更も新規契約と基本的に同等の扱いとなります。
要約すると、通話料金に滞納が無ければ、機種変更は可能ですが、分割購入はできません。
通信会社を変更しても同じです。

 

自己破産前に携帯の名義変更をしても大丈夫?

分割返済中でなければ、名義変更しても問題ありません。
分割中に名義変更して自己破産すると、携帯電話会社が他社より有利になるので、免責不許可事由に該当する恐れがあります。
名義変更の前に弁護士に相談してみましょう。

 

自己破産後、携帯購入は一括払いする必要がある

特殊なケースを除いて、自己破産後に携帯電話を契約するには、一括払いが前提になります。
分割購入も普通のローンとなんら変わりありません。
通話料金が滞納状態なら、本人名義での契約は絶望的になってしまいます。

 

自己破産したら携帯は割賦で分割購入はできない!

端末の分割購入代金と使用料がセットになってしまっているものも多いので、携帯一つ買うのにも苦労することにもなります。
今では生活必需品となっている携帯の分割購入が難しいと困ってしまいますよね。

 

自己破産すると、確かに借金返済の負担を無くすことができますが、携帯電話をはじめとして生活に少なからず影響をおよぼすことになります。

 

自己破産後の生活のイメージは、しっかりと持っておきましょう。
何もかも都合よく、というわけにはいかないものですからね。

 

自己破産後の携帯電話については弁護士に相談

自己破産手続きは、弁護士に依頼される方が殆どだとおもいますので、携帯電話も含め、その後の生活に不便がないように、事前に相談しておきましょう。

 

とは言え、いきなり弁護士事務所に依頼をするのは勇気も必要ですよね。
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自己破産とは債務整理の種類の1つです。
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