生活保護者の自己破産費用免除と自己破産後の生活保護申請
生活保護受給者の自己破産費用を立て替え・免除できる法テラスの制度、生活保護を受けながら借金返済してはいけない理由、自己破産と生活保護の同時申請、車・持ち家の処分、自己破産後の生活保護申請について解説しています。
自己破産と生活保護の制度
自己破産と生活保護に関する制度は複雑です。
持ち家などの財産処分が必要になる点、本人に資力がない点は一緒ですが、矛盾もあります。
生活保護受給者に限らず、借金返済目途が無い場合の最終手段が自己破産なのですが、弁護士費用、裁判所に収める予納金、収入印紙代など、それなりの費用が必要になります。
所有財産がない場合でも、数十万円程度の金額になることが普通です。
自己破産費用がないため借金返済を続けている生活保護者もいますが、大変な危険性があるのです。
自己破産費用がない生活保護者の問題
生活保護受給者は、殆どの場合は無職で、生計を立てる収入がありません。
にも拘わらず借金があるケースも多く、自己破産費用もないので支払いを継続している人がいますが、これは大きな問題です。
生活保護費は、最低限度の生活を保証するためのものですので、借金返済に使用している事が役所にばれて、支給をストップされた事例もあるほどです。
生活保護費は借金返済に使えない
使い道を法律で規定されているわけではありませんが、財産上の問題もあって、役所側が厳しく運営しているのです。
このページでは、生活保護者が自己破産するためにはどうすれば良いのか解説しています。
よろしければ、参考にしてくださいね。
生活保護者の自己破産
生活保護者に限ったことではありませんが、自己破産手続きを必要としているにも関わらず、そのための弁護士費用を捻出できない人はどうすれば良いのでしょうか?
そういった人達の救済手段として、日本司法支援センター(法テラス)が存在します。
法テラスは法務省所管の公的法人で、法律相談の無料窓口を設置しています。
生活保護と自己破産費用(弁護士費用・裁判所予納金)の立替制度
法テラスには、弁護士費用、司法書士費用などの立替制度があり、月1万程度の分割で支払うことが可能です。
(制度の利用には、規定以下の収入である事などの条件があります)
法テラスの立替制度は、平成22年4月以降から自己破産手続きの際に必要となる裁判所への予納金(20万円まで)も対象になりました。
生活保護者の自己破産は法テラスがおすすめ!
生活保護者であれば、収入面や資産面でも、条件に合致する筈ですので、法テラスに相談するのが、一番確実です。
法テラスには、電話、メールなどの手段で相談でき、費用も掛かりません。
信頼できる公的法人ですので、まずは連絡してみましょう。
参考:法テラス公式サイト
生活保護と自己破産費用の免除
法テラスの立替制度を利用したとして、立替であるからは、結局は自己破産費用を返済しないといけないのでは?といった心配がありますよね。
一般的の人は、月々5000円~10000円程度の金額を支払う償還義務があるのでが、生活保護者については、事情が異なります。
自己破産申請をする際、立替制度を利用した掛かった自己破産費用はどうなるのか?
手続きが終了した時点でも生活保護の受給している状態であれば、償還義務が免除されるのです。
生活保護者は自己破産費用の自己負担なし!
という事は・・・ほとんど自己負担なしで自己破産できるということなんですね。
非常に有利な制度なので、生活保護を受給中で、自己破産したい人は利用すると良いと思います。
これ以上の有利な方法は、他には無いのではと思います。
自己破産と生活保護どっちが先?
結論から言えば、同時に申請することは問題なくできます。
自己破産が認められる条件、生活保護が認められる条件まど、手続きが複雑になりますので、法テラスに相談して、対応できる弁護士に依頼しましょう。
例えば健康上の問題で失業状態のような方であれば、借金返済の今度の生活費の問題を同時に解決することができます。
自己破産に強い弁護士に相談すれば、生活保護申請と同時にすすめてくれます。
自己破産も生活保護も持ち家は処分される
ただし、持ち家などの所有財産は処分されます。
持ち家は、自己破産・生活保護のどちらの手続き上でも処分が必要です。
自己破産も生活保護も車を持つことはできない
また、自家用車も持つことはできません。
自己破産だけなら、一旦は処分して免責後に車の購入は可能ですが、生活保護受給中は難しいです。
自己破産後の生活保護
逆のパターンでは、どうでしょうか?
過去に、自己破産をしたことがある人は、生活保護を受ける事は可能なのでしょうか?
受給審査への影響を心配される方もいらっしゃいます。
自己破産後でも生活保護申請は可能!
結論から言うと、自己破産歴と生活保護を受けることが可能かどうかは、まったく関係がありません。
受給審査は、収入や資産、扶養して貰える親族の有無で決まり、過去の債務整理については問題になりません。
自己破産歴の調査自体されません。
自己破産と生活保護の同時申請
ただし、現在も借入が残っていて返済を継続している場合、上記でも説明しましたが、役所側の判断で受給されない恐れがあります。
役所に相談のうえ、自己破産の手続きを、生活保護申請と同時にすすめていくのが、良いでしょうね。
隠蔽して保護費を受給しても、役所にばれると支給をストップされる恐れがありますからね。
債務整理の種類には、「自己破産」以外にも「任意整理」「特定調停」「個人再生」等があります。
当ブログでは、自己破産の制度、自己破産後の生活について、わかりやすく解説しています。
自己破産後の生活ブログ