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自己破産すると生命保険はどうなる?親が払ってる生命保険は?

自己破産すると生命保険はどうなる?親が払ってる生命保険は?

 

自己破産すると生命保険はどうなるか、掛け捨ての生命保険、解約払戻金、契約者貸付、親が払ってる生命保険、生命保険の名義変更はバレるか?その後加入できるかなどについて解説しています。

 

 

自己破産すると生命保険はどうなる?

自己破産すると生命保険はどうなる?

 

自己破産すると債務者が所有している財産はすべて処分されます。
処分された財産は債権者に分配されるのですが、どこまでが処分の対象となるかどうか、非常に心配だと思います。

 

例えば債務者の方が今まで加入していた生命保険も解約されて、自己破産することによってすべて処分されてしまうのでしょうか?

 

誤解している人も多いのですが、実はそうではありません。
加入している生命保険の種類によって自己破産をした時にどのように処分されるのかは違ってくるのです。

 

自己破産すると掛け捨て生命保険はどうなる?

例えば、補償期間が決まっている掛け捨てタイプのケースではどうでしょうか?
この場合、自己破産をしたからといって、生命保険が処分の対象になることはありません。
「掛け捨て」という名称の通り、将来的には掛けた料金が戻ってくるとは限りません。

 

掛け捨ての生命保険は、財産としては認められないため自己破産をしても、その後も自分の保険として持ち続けることができます。
解約する必要はありません。

 

自己破産すると生命保険の解約払戻金はどうなる?

ただし、生命保険を解約した時に解約返戻金が戻ってくるようなタイプだったり、満期になった時にお金が返ってくるような積み立てタイプの契約のケースでは、今後お金が返ってくることが保証されています。

 

そのため、財産としてみなされ、処分の対象となる場合があります。
そういった場合には、生命保険を解約する必要があります。

 

自己破産すると生命保険の契約者貸付はどうなる?

生命保険には契約者貸付といって、解約払戻金の範囲内で借り入れできる仕組みがあります。
まず、この貸付が借金になるかどうかですが、解約払戻金の先払いという解釈がされます。
つまり、生命保険貸付は債務一覧に乗らないことになります。

 

また、解約払戻金が20万円以上ある場合、自己破産手続きで解約・処分されることになります。
貸付との相殺で払戻金が20万円未満になる場合は、生命保険を解約せず、そのまま残すことが可能です。

 

自己破産すると親が払ってる生命保険はどうなる?

自己破産すると親が払ってる生命保険はどうなる?

 

どういった時が、対象になるのか?
生命保険が処分の対象になるかどうかは、加入者と契約者が同一である場合には、対象財産としてみなされます。

 

例えば、子供名義の契約で親が払ってる場合など、加入者と契約者が別である場合には、自己破産をした際、所有財産としてはみなされません。
これは、生命保険に限らず、学資保険などでも同じです。

 

自己破産すると子供名義の学資保険つき生命保険はどうなる?

ただし、これには注意点があります。
学資保険の場合は、契約者と加入者が違うケースが一般的ですよね。

 

こういった場合の判断ポイントとしては、その料金が一体誰が払ったのか?という点です。
破産予定者である親が払ってるのであれば、処分の対象になってしまうのです。

 

自己破産すると生命保険は名義人ではなく支払者で判断される!

自己破産で処分される財産は、名義人が誰かということは重要ですが、それ以上に、実質の所有者を問われます。
子供名義で貯金していても、子供が得た収入による財産ではないので、実質的には親の財産とみなされます。

 

それと同様に、他人名義の生命保険であっても、自己破産者が支払っていたものであれば、処分される財産の対象となるのです。

 

自己破産前に生命保険を解約・名義変更するとバレる?

自己破産する前に、生命保険を解約したり、名義変更して誤魔化そうとする人がいますが、絶対におすすめできません。
バレる可能性が高いですし、バレたら自己破産は認められません。

 

それどころか、破産法上の詐欺行為に該当します。
これは、生命保険に限った話ではなく、例えば子供の学資保険も同様です。

 

自己破産は、借金返済を免責されるメリットの大きい方法ですが、その分、財産の処分などは厳格に行われます。
自己破産では財産隠しなどの行為は認められないのです。

 

参考:自己破産での財産隠しってバレない?残せる財産は?

 

自己破産後に生命保険に入れる?

自己破産者であっても、加入については問題なく可能です。
生命保険の加入審査は、あくまで健康状態に対するものであって、信用調査などは行われません。
自己破産は関係ありません。

 

生命保険に加入するための条件は以下の通りです。

 

  • 契約者には定職があり収入がある事
  • 被保険者の健康状態に偽りがない事
  • 受取人が第3者(不自然な他人など)ではない事
  • 保険金額・保険料(不自然に高額など)が妥当な額である事
  • 保険料の支払い方法が妥当な事

自己破産とは債務整理の種類の1つです。
債務整理の種類には、「自己破産」以外にも「任意整理」「特定調停」「個人再生」等があります。

当ブログでは、自己破産の制度、自己破産後の生活について、わかりやすく解説しています。

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