自己破産と銀行口座凍結・解除、自己破産後の銀行口座開設
自己破産と銀行口座凍結・解除、自己破産後の銀行口座開設の解説です。
自己破産手続き時の銀行口座調査、口座凍結、解除、自己破産後に銀行口座が作れないと心配する人が多い口座開設について詳しく説明しています。
自己破産と銀行口座の凍結・解除
自己破産しても銀行口座(普通預金口座)が解約されることはありません。
解約はされませんが、口座を開設している銀行に借入があると凍結されてしまいます。
自己破産したら銀行口座が調査される!
法律事務所に自己破産手続きを依頼すると、弁護士は債権者全てに「受任通知」を発送します。
受任通知が届いたことにより、債権者(この場合は銀行)は破産申請を予定している事を知ることになり、自社の貸付を保全するため口座を凍結し、貸付と預金を相殺してしまいます。
これは、銀行口座を開設している支店と、借入をしている支店が異なっていても同じことです。
顧客データは支店ではなく、本部のコンピューターシステムで管理されているため、自己破産すると全支店で同様の扱いとなってしまいます。
自己破産しても借入のない銀行の口座は凍結されない!
反面、借入のない銀行では口座凍結はありません。
そもそも、弁護士から受任通知が届きませんので、自己破産手続き開始の事実を知る方法がありませんので。
そのため、今までと同様に口座を利用することが可能です。
例外としては、銀行口座のキャッシュカードがクレジットカードと兼用になっている場合、借入はなくても定期的な信用調査が実施されるため、銀行に知られてしまいます。
その場合でも、口座自体を凍結されることはありません。
自己破産したら銀行口座の預金は没収される?
没収されるかどうかは、その銀行に借金があるかどうかで決まります。
借入がある銀行の場合は、凍結の上、口座に残っている預金と相殺されてしまいます。
自己破産手続きが開始されると、債権者平等の原則により相殺は禁止されますが、多くの場合、受任通知の段階で相殺されてしまいます。
自己破産による銀行口座の凍結解除までの期間はいつまで?
凍結された銀行口座が解除されるには、二通りのケースがあります。
ケース1.保証会社から代位弁済があった。
ケース2.自己破産手続きが終了し、免責許可が出た。
免責許可が出ると、借入金を完済していなくても、そもそもの請求権が消滅してしまいますので、銀行口座の凍結も解除されます。
借入のない銀行口座では、先ほども説明した通り、そもそも手続き開始の事実を知りませんし、没収する必要性もありません。
他の債権者が、預金の差押えを行う可能性はありますが、基本的には、自己破産の手続きの進行の方が早いと思います。
借入のある銀行以外からの預金没収を気にする必要はないでしょう。
自己破産しても凍結されていない銀行口座はどうなる?
特に必要な手続きもありませんので、今まで通り使用できます。
自己破産で銀行口座が凍結される前に給与振込口座を変更
借入のある銀行では、口座凍結の恐れがあるため、弁護士に自己破産手続きを依頼する前に、預金を引き出しておきましょう。
弁護士に依頼するにも費用は必要ですし、毎日の生活にもお金は掛かります。
いきなり銀行口座を凍結されたら、生活できませんよね。
給料の振込も、借入のない銀行の口座に変更しておくことをお勧めします。
凍結されたら、給料を引き出すことができなくなってしまいます。
こちらも同様に、弁護士に依頼する前に、済ませておきましょう。
注意点として、もう一つ。
タイミング上の問題で、銀行口座凍結の有無に関わらず、クレジットカードの引き落としがされないように注意する必要があります。
特定の債権者に優先して返済を行うことは、自己破産の免責不許可自由に該当します。
こういった問題が発生しないよう、出来れば念のためにカードの引き落とし口座の預金も引き出しておきましょう。
自己破産後の銀行口座開設
自己破産しても銀行口座開設は、まったく問題なく普通にできます。
自己破産手続きをする前でも後でも、特に制限はありません。
注意点で上げたような事態を防ぐためにも、新しく銀行口座を開設して、給料の振込先や公共料金の引き落とし先を移動しておくのも、賢い方法です。
ただし、開設先は借入のない銀行にする必要があります。
せっく開設した口座を凍結される恐れがあるからです。
自己破産手続きが完了して免責許可が下りれば、借入のあった銀行でも、普通の開設できるようになりますので、それまでは、別の銀行を利用しましょう。
債務整理の種類には、「自己破産」以外にも「任意整理」「特定調停」「個人再生」等があります。
当ブログでは、自己破産の制度、自己破産後の生活について、わかりやすく解説しています。
自己破産後の生活ブログ