自己破産費用の相場・費用分割と払えない人のための法テラス
自己破産費用の相場。自己破産にかかる弁護士費用の相場、裁判所費用、費用が安い同時廃止、分割・後払い、自分で払えない人のための法テラスについて解説しています
自己破産費用の相場(弁護士費用・裁判所費用)
自己破産費用は大きく分けて2種類、弁護士費用と裁判所費用です。
生活再建の為に自己破産を決意したとして、破産するにも費用は必要になのです。
自分で法手続きを勉強して裁判所に自己破産を申し立てる事も不可能ではありませんが、債権者からの催促に対応しながら、自己破産手続きを行うのは現実的ではないでしょう。
お金は掛かるものの、弁護士に依頼する人が殆どです。
このページでは、自己破産にかかる弁護士費用の相場、裁判所費用、費用が安い同時廃止・司法書士、分割・後払い、自分で払えない人のための法テラスについて解説しています。
参考にしてみてください。
自己破産費用の相場その1.裁判所の予納金等
項目 | 金額 | 備考 |
収入印紙代 | 1,500円 | 破産申立+免責申立 |
予納郵券代(切手代) | 3,000円~15,000円 | 借入社数により変動 |
予納金 | 10,000円~30,000円 | 同時廃止の場合の予納金 |
最低20万円(注1) | 小額管財事件の予納金(注2) | |
最低50万円(注1) | 管財事件の予納金 |
注1)個人の場合、多くは最低金額の予納金となります。
注2)小額管財は、東京地方裁判所等の一部裁判所で行っており、弁護士への依頼が必須ですが、手続きが迅速・簡素化されています。
自己破産費用の相場その2.弁護士費用
事件種別 | 東京都の相場 | 大手法律事務所 |
同時廃止の場合 | 約28万円 | 25.2万円 |
管財事件の場合 | 約35万円 | 35.7万円 |
法人破産の場合 | 約63万円~ | 63万円~ |
弁護士費用は、実際には依頼した法律事務所により事なりますが、参考として東京都の相場と、債務整理関係に強い大手弁護士法人の費用を掲載しています。
自己破産費用の相場は事件種別で異なる
弁護士費用は自己破産の事件種別によって異なりますが、「裁判所に掛かる費用」でも触れているように、小額管財は東京地方裁判所などの一部裁判所でしか行われていないものの、管財事件と比較して大きなメリットがあります。
自己破産の事件種別は、同時廃止、管財事件、少額管財の3種類です。
少額管財は東京地裁のみ手続きが可能です。
以下は、それぞれの事件種別の概要説明です。
自己破産費用が安い同時廃止
処分すべき財産がなく、免責不許可事由にも該当しないような場合、自己破産の開始決定と同時に破産を終結させる手続きです。
免責までの期間が短く、費用負担も安く済むのが特徴です。
自己破産の場合、9割り近くは同時廃止事件となっています。
自己破産費用が高い管財事件
自己破産の申し立てを行った人に処分すべき財産がある場合や、免責不許可事由に該当する可能性がある場合、裁判所が管財人を選定します。
管財人は、申立者の財産を調査し、換価処分を行ったうえで債権者に配当を実施します。
管財人が選定された場合に掛かる費用は、自己破産申立者の負担となります。
自己破産費用が有利な小額管財
小額管財は、自己破産申立者の代理人(弁護士)が管財人に協力する事で、通常50万円かかる費用を20万円程度に抑える事ができるという手続きです。
依頼者としては小額管財になる事で費用が安くなったとしても、別途弁護士にお金が掛かるため費用面での差は大してありませんが、免責までの期間が圧倒的に短くなるのがメリットです。
通常、管財事件は短くとも1年以上は掛かりますが、小額管財の場合は同時廃止とほぼ変わらない期間で手続きが終了します。
自己破産申し立てから、免責決定までの間に受ける制限が短縮される為、現在では殆どの場合は小額管財で手続きを行われています。
自己破産費用が安いのは弁護士より司法書士
弁護士事務所より司法書士事務所の方が、支払う報酬は安いのですが、問題もあります。
司法書士にも債務整理手続きの一部が認められていますが、大きな制限があるのです。
自己破産費用は安いが司法書士の業務は書類作成のみ
自己破産は、各都道府県下の地方裁判所で手続きを行いますが、司法書士に認められている訴訟代理権は簡易裁判所に限定されています。
司法書士に依頼すると費用は安いのですが、内容は書類作成のみの場合が多いので、おすすめはできません。
参考までに、相違点は以下の通りです。
弁護士と司法書士の相違点と自己破産費用
相違点 | 弁護士 | 司法書士 |
---|---|---|
報酬・費用 | 高め | 低め |
債務総額 | 制限なし | 総額140万以下 |
交渉代理権 | 制限なし | 有り(債務総額140万以下の場合のみ) |
訴訟代理権 | 制限なし | 有り(簡易裁判所の場合のみ) |
参考:自己破産は弁護士と司法書士のどっちに相談?違いはある?
自己破産費用が払えない人はどうする?
自己破産を行う人は、お金がなくて破産するのですから、弁護士に支払うお金も無い場合が多いのが現実です。
多くの場合は、親族などに自己破産費用を援助して貰って手続きを行います。
とは言え、親族にはどうしても相談できない場合や、そもそも頼りになる親族がいない場合もあると思います。
そういった際に、自己破産費用を捻出する方法を紹介します。
自己破産費用の分割・後払い
最近は、着手金なし、報酬は分割後払いという法律事務所も増えてきています。
無料相談を行っている法律事務所で、自己破産に必要となる費用についても相談に乗ってくれますので、遠慮なく相談してみましょう。
分割・後払いだからといって、報酬が値上がりするわけではありません。
費用が払えない人でも自己破産できるように、法律事務所側が配慮してくれるのものなので、増えているとはいっても、対応していない事務所も多いので注意が必要です。
自己破産費用が払えない人のための法テラス
日本司法支援センター(通称:法テラス)は、日本国政府が設立した総務省所管の公的法人で、法律に関する支援を行っています。
支援の対象には制限がありますが、分割しても自己破産費用を払えない状態というのは、失業中か、在職中であっても安定した収入のない人だと思います。
そういった状況であれば、法テラスの「弁護士費用、司法書士費用などの立替制度」が利用できる筈です。
参考:法テラス公式サイト
法テラスなら生活保護者は自己破産費用が無料
失業中で、生活保護を受給するようになったら、法テラスに立て替えてもらった費用が免除される制度もあります。
この制度が適用されれば、無料で手続きが可能です。
自己破産と生活保護について解説したページがあるので、よろしければ参考にしてください。
参考:生活保護者の自己破産費用免除と自己破産後の生活保護申請
自己破産費用を借金しても大丈夫?
絶対に駄目です!
古い古い過去には、自己破産費用が払えない人に、消費者金融でキャッシングするようアドバイスしていた弁護士がいたという話を聞いたこともありますが、正直に言ってありえません。
自己破産するつもりなのに借金するというのは、最初から返済するつもりがないという事です。
努力しても借金を返せないのは不可抗力だとしても、最初から返すつもりがないのに借入を行うと、詐欺に該当する恐れがあります。
費用の分割・後払いに対応した弁護士さんに相談するか、それすら無理なら、先ほど紹介した法テラスに相談してください。
借りたばかりで、1円も返していない借金があるなら、1度だけでも返済しましょう。
弁護士に自己破産手続きを依頼した場合でも、詐欺の疑いを避けるためにも、せめて1回だけでも借金の返済を行うよう促される筈です。
自己破産費用を分割・後払いできる弁護士
実際に費用の分割後払いOKな事務所を紹介します。
当サイトで一番推奨しているのは、東京の中央区の「弁護士法人サンク総合法律事務所:PR」です。
債務関係に強いベテラン弁護士で有名なのですが、一番の推奨する理由として、「相談だけなら何度でも費用が無料」という点です。
通常の事務所では、初回面接時のみ無料といった所が殆どです。
ただ自己破産って、正直言ってその場で決断できるかというと、中々そうはいきませんよね。
何度でも無料で相談できる所なら、迷いながらでも少しづつ進めていけますし、実際、そういった面が評価されて、弁護士法人サンク総合法律事務所に委任される方が増えています。
仮に自己破産ではなく、その他の債務整理方法を選択しても、交渉力に定評のある事務所なので、安心して任せることができます。
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自己破産を検討中なら、借金問題に強い弁護士に相談する必要があります。
離婚や相続に強い弁護士が、自己破産でも評判が良いとは限りません。
とは言え、いきなり弁護士に依頼をするのは費用も心配だし、勇気も必要ですよね。
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