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自己破産デメリット(仕事・職業 海外旅行,家族,財産,ブラックリスト)

自己破産デメリット(仕事・職業 海外旅行,家族,財産,ブラックリスト)

 

自己破産デメリットの解説です。家族への影響、仕事、職業、海外旅行などの制限、ブラックリスト登録、官報への掲載など詳しく紹介しています。
自己破産のデメリットが気になる人は参考にしてください。

 

 

自己破産デメリットは主に7つ

自己破産デメリットは主に7つ

 

自己破産のデメリットは主に7つです。
制限を受けるデメリットの一覧を以下に紹介します。

 

  1. 財産の処分
  2. 仕事・職業の制限
  3. 住居・旅行の制限
  4. ブラックリスト登録
  5. 官報への掲載
  6. 免責許可の制限
  7. 会社にバレる

 

それぞれに解説していきます。

 

自己破産のデメリット1.財産(現預金・有価証券・不動産・車など)の処分

まず、最大のデメリットは、ほぼ全ての財産を失う事です。
最低限の生活費以外はすべて失う事になるのです。

 

具体的には、99万円以下の現金(預金は20万円)以外はなくなるという、非常に大きなデメリットです。
自己所有の自宅を持っている人なら、そのマイホームも失います。
保険、株式、社債などの有価証券や、自動車、貴金属、高級家電、絵画などの貴重品も処分の対象となります。

 

自己破産で処分の対象外となるのは?

手続きを行っても、生活必需品は処分の対象外です。
家具、衣類、調理関係、生活家電などです。

 

債権関係では、生活保護、年金、小規模企業共済受給権、中小企業退職金共済受給権などが対象外です。
自営をやっている方などは、共済は取り崩さずに手続きを行った方が得策です。

 

自己破産のデメリット~会社の退職金はどうなる?~

自己破産申し立て時点での退職金支給予定額の8分の1が処分の対象となるデメリットがあります。
ただし、処分対象外となる財産は99万円です。
退職金予定額の8分の1をそれ以外の財産を合計した金額が99万円以下の場合は、処分の対象にはならないので、デメリットはありません。

 

退職間近の場合は、予定額の4分の1が処分の対象です。
これは大きなデメリットです。
退職金は、そもそも会社を辞めない限り出ませんので、こういった運用になっているのですね。

 

自己破産のデメリット2.仕事・職業の制限

自己破産の申請を行うと、手続きが完了するまでの間、以下の仕事・職業に就くことができないデメリットがあります。

 

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 理士
  • 公証人
  • 司法書士
  • 宅地建物取引業者
  • 証券会社外交員
  • 質屋
  • 風俗営業者
  • 古物商
  • 生命保険募集員
  • 損害保険代理店
  • 備員
  • 建設業者
  • 後見人

 

具体的には、「自己破産と仕事、自己破産による職業制限一覧と資格制限一覧」を参考にして下さい。

 

自己破産のデメリット3.住居・海外旅行などの制限

自己破産手続き中は、住所の移転と長期の旅行などが制限されることがあるのがデメリットです。
転居や旅行を行うには、裁判所の許可、もしくは郵便物の管財人への転送手続きなどが必要です。

 

これらのデメリットは破産手続きが終了すれば解除されますので、一定期間だけ我慢することになります。

 

自己破産のデメリット4.ブラックリスト登録

いわゆるブラックリストに登録されます。
そのため、今後7年間ほどは、クレジットカードを作る事も、どこかでローンを組むことも、非常に難しくなるデメリットがあります。

 

参考:自己破産のブラックリスト期間と解除!ブラックリスト何年で消える?

 

こういったブラックリスト情報は、金融機関の間で共有される為、自分が借りた事のない業者に申し込んでも、事故者であることが簡単に判明し、審査で断られてしまいます。
破産者にお金を貸してくれるのは、正規に許可を得ている会社ではなく、いわゆる闇金である場合が殆どです。

 

また、連帯保証人がいる際には、その人にも迷惑をかける事になりかねません。
これらの自己破産のデメリットを考慮した上で、手続きを進める事をお勧めします。
知らなかった、ではすまされません。

 

自己破産のデメリット5.官報への掲載

政府が発行する「官報」への氏名掲載、本籍地の「破産者名簿」への登録などが行われるデメリットがあります。
官報については、一般人は目にすることは殆どありませんが、金融事故者を狙う闇金などが、顧客候補のリストとして入手し、融資の勧誘を行ってくるといったこともあるようです。

 

破産者名簿は、管財人事件の場合のみ登録される為、およそ9割を占める同時廃止事件では関係ありません。

 

また、掲載期間も手続き中に限定されます。
自己破産に関する一連の処理が終了すると削除されますので、自己破産のデメリットというより、手続き中のものと言えるかもしれません。

 

戸籍・住民票などに掲載されませんので、周囲に知られデメリットは、ほとんどないと言えるでしょう。

 

自己破産のデメリット6.免責許可の制限

一度手続きを行って、免責を受けた後、7年間は再度免責を受けることはできません。
自己破産は、借金を帳消しにできる最終手段ですが、反面、債権者にとっては大ダメージです。

 

借金を繰り返しては免責ということが続けば、当然困ってしまうわけです。
双方のバランスを取るための期間が7年間、ということなんでしょうね。

 

自己破産を機会に生活を再建し、借入は慎重に行えば、デメリットと言えるほどのものではないとは思いますが。

 

自己破産のデメリット7.会社にバレる可能性

結論から言うと、バレるデメリットは可能性としてはゼロではありません。
勤務している会社から借金していると、債権者に含められるので、自己破産したら裁判所から通知が届くので、会社にバレてしまいます。

 

それ以外では、バレる心配はしなくても大丈夫でしょう。

 

自己破産デメリットの家族(配偶者・子供)への影響

自己破産デメリットの家族(配偶者・子供)への影響

 

自己破産すると家族にも影響はあります。
最初に説明したように、自己破産のデメリット一覧は以下の通りです。

 

  1. 財産の処分
  2. 仕事・職業の制限
  3. 住居・旅行の制限
  4. ブラックリスト登録
  5. 官報への掲載
  6. 免責許可の制限
  7. 会社にバレる

 

家族に影響があるデメリットは、財産の処分です。

 

自己破産したら家族と住む家も処分が必要

自己破産すると、所有資産を処分されるデメリットがあります。
住宅も例外ではなく、任意売却なり、競売に掛けられるなりで、手放すことになります。

 

当然ですが、自宅を失うわけですので、住む家に困ることになります。
これは、自己破産のデメリットの中でも、非常に大きなものです。

 

半面、自己破産者した本人以外が所有している不動産には影響はありません。
また、賃貸住宅についても、家賃を滞納していなければ、そのまま居住可能です。

 

自己破産すると家族に限らず連帯保証人にはデメリット

自己破産すると家族に限らず連帯保証人にはデメリット

 

家族に限ったことではありませんが、自己破産者の借金の連帯保証人は、返済を肩代わりする必要が出てきます。
例えば、夫が借金で破産したら、連帯保証人の妻が代わって返済を迫られるデメリットがあります。

 

こういった事態を避けるため、自己破産の際には連帯保証人である家族も同時に手続きを行うケースが殆どです。

 

住宅ローンや、クレジットカードなどでは、連帯保証人を付けることは通常ないので、自営業者の方であることが殆どです。
こちらのページも、参考にしてください。

 

参考:自己破産すると連帯保証人はどうなる?連帯保証人が自己破産したら?

 

自己破産デメリットがないのは?

自己破産デメリットがないのは?

 

自己破産でデメリットを誤解されているものもあります。
代表的なのは結婚できない、選挙権がなくなるといった誤解ですね。

 

自己破産したら選挙権が無くなるデメリットがある?

時々、選挙権がなくなるのかという質問がありますが、まったくのデマです。
お金を借りたことで、選挙権に影響することは一切ありません。

 

ちなみに、20歳以上で選挙権がないのは、以下の該当する場合です。

 

  • 成年被後見人
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

 

自己破産したら結婚できないデメリットがある?

自己破産したことで、結婚できない、入籍できないといったデメリットはありません。
ただし、間接的にデメリットを受ける可能性がまったくないとは言えません。

 

例えば、結婚してマイホームを購入したくても、金融ブラックになっていて審査に通過しない、などの影響です。

 

それと、メリットなのかデメリットなのか微妙ですが、結婚によって「姓」「住所」「電話番号」など、個人を特定する情報が変わることで、金融ブラックの筈が、新たに借入ができるようになる場合があります。

 

金融機関が貸付を行う場合、信用情報機関に問い合わせを行うのですが、その際に借主本人を特定する情報がまるっきる変わっていると、ブラックであることが分からないからです。

 

戸籍謄本をみれば、旧姓なども判明しますが、貸付を理由に戸籍を照会することはできませんので、このようなケースが起きるわけですね。

 

自己破産は費用もデメリット

自己破産は費用がデメリット

 

自己破産すると借金が0になるので負担は軽いのですが、他の債務整理と比較すると手続きが複雑な分、費用も高額というデメリットもあります。。

 

裁判所に納める予納金と弁護士報酬が高いのですが、こればかりは仕方ありません。
自己破産費用については、以下のページで詳しく解説しています。

 

参考:自己破産費用の相場・費用分割と払えない人のための法テラス

自己破産とは債務整理の種類の1つです。
債務整理の種類には、「自己破産」以外にも「任意整理」「特定調停」「個人再生」等があります。

当ブログでは、自己破産の制度、自己破産後の生活について、わかりやすく解説しています。

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