自己破産の免責がおりなかった事例と免責不許可の確率ブログ
自己破産の免責がおりなかった事例と免責不許可の確率について解説しています。自己破産できない免責不許可事由を詳しく紹介しています。
自己破産の免責がおりなかった事例
たとえ自己破産の申し立てをしたとしても、それで終わりではありません。
免責許可を得られなければ、借金返済からは解放されないのです。
ここでは、どのような場合に、自己破産の免責不許可事由として取り扱われてしまうのかを詳しく見ていきたいと思います。
裁判所が免責不許可と判断するケースでは、債務者の身勝手が原因である場合が殆どです。
自己破産の免責とは?
簡単に言うと、借金を帳消しにして返済しなくても良い許可が免責です。
以下は、破産法の条文です。
【破産法 第253条第1項】
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については、この限りでない。
(以下省略)
自己破産の免責がおりなかった事例その1.浪費やギャンブル
例えば、給与に全く見合っていない範囲で、高額なものを購入したり、ギャンブルに手を出して夢中になってしまったなどという場合です。
これらの行為は、生活に於ける消費ではなく、単に浪費と看做されてしまいます。
自己破産の免責がおりなかった事例その2.クレジットカードの現金化
自己破産の免責不許可事由は、浪費だけではありません。
悪徳金融などに、無理な利息を払わされ借金を膨れ上がらせている場合や、今流行りのクレジットカードの現金化などに手を出している場合、免責不許可となることが多いようです。
自己破産の免責がおりなかった事例その3.投資の借金
クレジットカードだけでなく、FXなどのその他の金融商品にも充分注意が必要です。
FXなど多くの金融商品は、リスクを伴うものですが、それによって生じた借金は、免責不許可事由として扱われてしまいます。
参考:FX自己破産ブログ!FXは破産できない?免責された体験談ブログ
自己破産の免責がおりなかった事例その4.虚偽の報告
また、申し立てる側の一方的な都合によって、自己破産が不可能になるケースも紹介しておきましょう。
それは、裁判所に対して虚偽の報告をしたりして、情報を錯綜させた場合です。
このような場合は自己破産することはできませんし、同様に、裁判所への出頭を無断で欠席したりするような、態度に首を傾げてしまうようなパターンでも、免責不許可事由として扱われてしまうでしょう。
自己破産できない免責不許可事由
破産法の第二百五十二条(免責許可の要件等)で不許可事由が定められています。
以下の表は、その一覧と概略です。
破産法 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
番号 | 条文 | 事例 |
1 | 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。 |
財産を隠した |
2 | 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。 |
超高金利で借金した |
3 | 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。 |
特定の債権者にだけ担保を提供した |
4 | 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。 |
ギャンブルが原因の借金 |
5 | 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。 | 詐欺的な行為 |
6 | 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。 |
証拠を隠した |
7 | 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。 |
債権者を偽った |
8 | 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。 |
裁判所への説明を拒否した |
9 | 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。 | 破産管財人の職務を妨害した |
10 |
次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ:免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ:民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ:民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
|
過去の免責許可から7年経過していない |
11 | 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。 | 破産者の義務に違反した |
自己破産できない免責不許可の確率
現実的には「自己破産手続き開始決定」となった90%以上は、免責を認められています。
多少の浪費などの免責不許可事由は、裁判官の「裁量」で処理しているのが実際の所です。
自己破産で免責がおりなかったらどうする?
ちなみに不許可の決定が下された場合、その後はどうなるのでしょうか?
自己破産で免責不許可になったらは、その後の方法としては以下の3通りが考えられます。
自己破産で免責がおりなかったら即時抗告する!
不許可を不服として高等裁判所に抗告する方法です。
この場合、高等裁判所で免責が妥当かどうか、再度判断する事になります。
自己破産で免責がおりなかったら任意整理する!
免責は諦め、債権者と残債務について協議し、和解を目指す方法です。
とは言え、自己破産を選択するに至った状況が好転していなければ、現実味のある和解は難しいかもしれません。
力のある弁護士などに交渉して貰い、落とし所を探ることになります。
自己破産で免責がおりなかったら時効を待つ!
各債権者には破産手続き開始の通知が届いている状態ですから、督促をされる事はまずありません。
同時廃止事件でもなければ、時間が掛かって当たり前ですので、そのまま放置される事もあるでしょう。
もちろん、褒められた手段ではありません。
債務整理の種類には、「自己破産」以外にも「任意整理」「特定調停」「個人再生」等があります。
当ブログでは、自己破産の制度、自己破産後の生活について、わかりやすく解説しています。
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