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自己破産で退職金は没収?会社にばれない退職金見込額証明書の取得方法

自己破産で退職金は没収?会社にばれない退職金見込額証明書の取得方法

 

自己破産すると退職金見込額の8分の1が没収されます。
まだ貰ってもいない退職金が没収?と思うかもしれませんが事実です。

 

退職金の没収、払えないとどうなるか、会社にばれない退職金見込額証明書の取得方法などについて解説しています。
ぜひ参考にしてください。

 

 

自己破産すると退職金見込額の8分の1が没収

自己破産すると退職金見込額の8分の1が没収

 

自己破産すると、基本的には退職金見込額の8分の1が没収されます。
実際に処分対象になるかどうか、ケース毎に詳しく解説していきます。

 

自己破産時点で計算できる退職金見込額は没収の対象

そもそも、免責後に得た財産は、「新得財産」として扱われ、処分の対象外となるという原則があります。

 

返済が困難になった債務者の生活再建が制度の趣旨ですので、当然と言えば当然です。
自己破産した後も支払いが残るなら、そもそも手続きをしたい人などいませんよね。

 

それなら、退職金も新得財産では?と思うかもしれません。

 

結論としては、現時点で退職したとして、支給される金額を計算して算出することが可能なため、所有財産として処分の対象になります。

 

勤務先の会社に対する債権を保有している、という考え方ですね。
とは言え、退職金の場合は少し事情がことなります。

 

自己破産による退職金の没収額は勤務状態に決定

自己破産時に自由財産として、引き続き所有できるのは総額99万円ですが、民事執行法第152条で、「退職手当及びその性質を有する給与に係る債権」は、4分の3に該当する部分は差し押さえてはならないとされている、差押禁債権に該当するからです。

 

ただし、その他の特例的な扱いもあるため、この割合はケースによって異なります。
ケース毎に説明していきます。

 

自己破産時に支給済みの場合は退職金

このケースでは、すでに支給済みであることから、そもそも退職金として扱われません。
現金もしくは預貯金として、総額99万円を超える部分については処分され、債権者へ配当されます。

 

自己破産手続き中に退職することが決まっている場合の退職金

申請時点で勤務中だとしても、自己破産手続きを行っている期間中に退職することが決まっている場合は、差押禁止の4分の3を除く金額が処分の対象となります。

 

つまり、現時点で辞めた場合に支給される見込み額の4分の1が、処分されるわけです。
このケースが、法で定められている原則通りの換価処分となります。

 

自己破産手続き後も継続して勤務する場合の退職金

自己破産後も継続して勤務する場合はどうでしょうか?
将来退職金が貰えることになっているとはいえ、それは不確実な未来の話です。

 

会社を辞める際、本当に貰えるかどうか分かりませんよね?
勤務先が倒産してしまう可能性もあるため、退職金は他の財産に比べて扱いが異なります。

 

自己破産での退職金の自由財産拡張

自己破産で処分の対象となる退職金見込み額は本来の4分の1を8分の1とする扱いです。
つまり、8分の7が、自己破産後も引き続き所有できる自由財産になるわけです。

 

これを「自由財産の拡張」と呼びます。

 

しかも、この拡張は、処分される割合だけではありません。
自己破産時の退職金見込み額の8分の1相当額が20万円未満となる場合は、全額を自由財産とする、という扱いをしています。

 

全額が処分を免れるわけで、債務者にとって、非常に有利な取り扱いになっているのです。
自己破産の際の退職金見込み額が160万円未満であれば、処分対象ではないということですね。

 

自己破産のための退職金見込額の8分の1が払えないとどうなる?

自己破産のための退職金見込額の8分の1が払えないとどうなる?

 

他の資産よりも優遇されるとはいえ、自己破産を検討しているわけですから、手元現金が豊富な人は殆どいないと思います。

 

手続き後も継続して勤務する場合、直近で退職金が支給される目途もありません。
自己破産時に退職金見込額の8分の1が払えない場合はは、どうなるのでしょうか?

 

その場合は、自己破産手続き中に、月々の収入から退職金見込額を積み立てて支払います。
こう書くと、とても厳しく聞こえるかもしれませんが、現状の制度では仕方ありません。

 

退職金見込み額があまりの高額だった場合は、自己破産するために会社を辞める、といったことも検討する必要があるかもしれませんね。

 

自己破産のための会社にばれない退職金見込額証明書の取得方法

自己破産のための会社にばれない退職金見込額証明書の取得方法

 

自己破産申し立てを地方裁判所に申請する際には、退職金見込額証明書(退職金計算書)を添付する必要があります。

 

申請すれば自動的に発行してくれる会社であれば問題ありませんが、借金返済に困っていることが会社にバレないか心配になる人もいると思います。

 

自己破産申し立てに必要な退職金の計算書は自分で作成しても問題ない

どうすれば良いのでしょうか?
対応方法は簡単で、自分で計算して書面にすれば問題ありません。

 

退職金規定を合わせて添付することで、正確な金額であることも証明できます。
会社発行の書面である必要性はありません。

 

退職金規定がない場合は会社に計算書を発行してもらう必要がある

退職金制度はあっても、規定が無いという会社はどうでしょうか?
そうなると、やはり会社に退職金見込額証明書を発行して貰う必要があります。

 

そういった場合でも、住宅ローンや教育ローンの審査などを理由にすれば、怪しまれることはないと思います。
実際のローン審査でも提出が必要になる場合もありますからね。

自己破産とは債務整理の種類の1つです。
債務整理の種類には、「自己破産」以外にも「任意整理」「特定調停」「個人再生」等があります。

当ブログでは、自己破産の制度、自己破産後の生活について、わかりやすく解説しています。

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