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自己破産の手続き方法・やり方は?自分で手続きできる?

自己破産の手続き方法・やり方は?自分で手続きできる?

 

自己破産の手続き・やり方には、3種類(地域によっては2種類)の方法があります。
具体的には以下の通りです。

 

  • 同時廃止(処分する財産がない)
  • 少額管財(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で処分する財産がある)
  • 管財事件(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県以外で処分する財産がある)

 

自己破産手続きの約90%は同時廃止となっています。
このページでは、同時廃止による自己破産手続きについて解説しています。

 

 

自己破産の手続きの流れ

自己破産の手続きの流れ

 

自己破産手続きは、裁判所での流れが決まっており、流れにそったやり方で進めていく必要があります。
同時廃止の場合は、以下のやり方で手続きを行います。

 

自己破産の手続き1.弁護士に依頼

自己破産することを決めたら、最初にするのは弁護士への依頼です。
弁護士にも得意不得意があるので、自己破産に強い弁護士に依頼する必要がありますが、事前にシミュレーションする方法もあります。

 

参考:自己破産に強い弁護士事務所

 

自己破産の手続き2.必要書類を裁判所に提出

自己破産手続きを裁判所に申請するには、いろいろな書類が必要になります。
基本的には弁護士に指示に沿って準備することになりますが、当サイトでも解説しているので参考にしてください。

 

参考:自己破産の必要書類の一覧、書類が揃わないとどうなる?

 

自己破産の手続き3.裁判所で審尋

裁判所で自己破産申し立ての受付を済ませたら、その場で裁判官と面接を行います。
この面接は弁護士のみ出席し、自己破産申立者が出頭する必要はありません。

 

自己破産の手続き4.破産手続き開始決定

同時廃止の場合は、裁判官との面接後の当日も破産手開始決定が行われます。
同時廃止以外の場合、この時に管財人が決まります。

 

自己破産の手続き5.同時廃止決定・免責審尋期日決定

同時廃止決定は、破産手続開始決定を合わせて行われ、同時に免責審尋期日が決まります。

 

自己破産の手続き6.免責審尋

裁判官との面接です。
自己破産申立者は、弁護士同伴で裁判所に出頭する必要があります。

 

自己破産の手続き7.免責許可決定

同時廃止の場合は免責審尋の約1週間後、少額管財の場合は債権者集会の約1週間後に、免責許可決定が弁護士事務所に送付されます。

 

自己破産の手続き8.免責許可決定確定

免責許可決定後に1ヶ月経過すると、法的に免責許可が確定し、自己破産手続が完了します。
確定に伴う通知などは特にありません。

 

自己破産の手続きまとめ

以上で自己破産手続きは完了です。
殆どの場合、弁護士と裁判所で手続きが進んでいくので、本人が行うのは以下の手続きだけです。

 

  • 弁護士に相談して依頼する
  • 弁護士に指示に従って書類を準備する
  • 弁護士同伴で裁判官に免責の面接を受ける

 

弁護士の指示に従っていれば基本的にOKですので、心配する必要はありません。

 

自己破産の手続きを自分でできる方法、やり方はある?

自己破産の手続きを自分でできる方法、やり方はある?

 

生活を立て直すために自己破産する事を決意したとして、自分で手続きできる方法、やり方はあるのでしょうか?
結論から言うと、不可能ではありません。
しかし、相当な勉強と時間が必要になってきます。

 

年間の自己破産の件数は景気によって左右されますが、最近の統計情報では12万件程度の件数で推移しています。
毎年毎年、10万人以上の方が破産手続きを申請しているわけです。

 

この中で、自分で自己破産手続きを行っている人って、どれくらいの件数だと思いますか?

 

最新の統計データでは、わずか「0.38%」です。
自分で自己破産手続きをしているのは、100人の申請件数で、一人すらいない計算ですね。

 

現実問題として、自分で手続きが出来るのは、ある程度法律に詳しいごく一部の人のみです。
それに、自己破産は弁護士に依頼した方が都合が良い方法なのです。
以下が、その理由の一覧です。

 

  • 取り立てのストップ
  • 審査の厳格化
  • 期間の短縮

 

自己破産手続きを弁護士に頼む理由1.取り立てのストップ

自己破産手続きを依頼する一番大きなメリットは、何と言っても弁護士に依頼した時点で、金融業者からの督促がストップすることです。
借金の取り立てを受けるというのは、経験した人なら誰でも理解できますが、物凄く精神的な負担となるものです。
この苦しみからすぐに解放されるわけですから、それだけでも弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

 

自己破産手続きを弁護士に頼む理由2.審査の厳格化

破産を申し立てるのは、今ある借金を帳消しにして生活を再構築するためだと思います。
それには、自己破産を申請するだけでは不十分で、免責許可を取る必要があるのですが、最近は審査が厳格化していることもあって、免責が取れないケースが増えて来ています。
弁護士が手続きを行うことで、免責の可能性を大幅に引き上げることが可能です。

 

自己破産手続きを弁護士に頼む理由3.期間の短縮

弁護士に依頼することで、自己破産手続きに掛かる期間を短縮できます。
これは一部の裁判所のみが対象ですが、「即日面接」という方法を使うことで、自己破産にかかる期間を1~2ヶ月間短縮できます。

 

また、住宅など売却する資産がある場合、通常は「管財人事件」という処理になるのですが、弁護士に依頼することで「少額管財」という方法を利用して期間を短縮できます。
また、「管財人事件」では通常50万円かかる予納金を、「少額管財」では20万円に減額できる点も大きいでしょう。

 

自己破産手続きを弁護士に頼む理由まとめ

自己破産に伴う弁護士費用は掛かるものの、面倒な書類の手続きが不要になるだけではなく、様々なメリットがある方法です。

 

自己破産して借金返済から解放されることを検討しているなら、自分で手続きするのはなく、弁護士に相談する方法をおすすめします。

 

弁護士に依頼すると費用が掛かりますが、それでも自分で手続きするよりも、メリットの方が大きいと思います。

 

自己破産の手続きを弁護士に相談するメリット・デメリット

自己破産方法を弁護士に相談するメリット・デメリット

 

自己破産は弁護士に相談するのが一般的な方法です。
とは言え、費用が掛かりますので、メリット・デメリットが気になると思います。

 

自己破産手続きを弁護士に依頼するメリット

  • 金融業者からの督促が止まる
  • 複雑な法律手続きを代行して貰える
  • 東京地裁の管轄なら少額管財が利用できる

 

費用を払う分、手続きは弁護士が代行してくれますし、金融会社からの催促も止まって、普通の生活がおくれるようになります。

 

自己破産手続きを弁護士に依頼するデメリットは費用が高い

  • 弁護士費用が必要

 

弁護士費用の相場は、25万円~35万円です。
弁護士以外も裁判所に納める予納金などもあるので、金額面でデメリットを感じる人も多いかもしれません。

 

参考:自己破産費用の相場・費用分割と払えない人のための法テラス

 

自己破産の手続きを法テラスで相談する方法

自己破産の手続きを法テラスで相談する方法

 

自己破産に関する弁護士費用は、後払い・分割可能な事務所が増えてるので、当面の手持ちがなくても依頼は可能です。
とは言え、無職で収入がない場合など、後払いと言われても不可能な場合もあると思います。

 

そういった場合は、日本司法支援センター(法テラス)を利用する方法があります。
法テラスは、自己破産費用に立替制度があり、しかも生活保護者は費用を免除する制度もあります。
自己破産と生活保護の手続きを同時に依頼することも方法も可能です。

 

参考:生活保護者の自己破産費用免除と自己破産後の生活保護申請

自己破産とは債務整理の種類の1つです。
債務整理の種類には、「自己破産」以外にも「任意整理」「特定調停」「個人再生」等があります。

当ブログでは、自己破産の制度、自己破産後の生活について、わかりやすく解説しています。

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