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自己破産すると年金はどうなる?年金は差し押さえされる?

自己破産すると年金はどうなる?年金は差し押さえされる?

 

自己破産すると年金はどうなるのか?年金は差し押さえられてしまうのか?そもそも、年金受給者は自己破産を認められるのか?
このページでは、自己破産と年金の関係について解説しています。

 

 

自己破産すると年金はどうなる?

まず結論から言うと、問題なく受給できます。
そもそも論ですが、自己破産・免責決定後に得る所得は、「新得財産」として、破産の対象外です。

 

ですので、年金であろうが、給与であろうが、普通に得ることができます。
そうでなければ、困窮者の生活再建のための制度になりませんからね。

 

年金の受給権自体はどうか?
と言うと、これも大丈夫で、心配する必要はありません。
年金受給権は、日本国憲法で保証されている生存権を元にした権利ですので、法改正でもない限り、受給できなくなる心配はないのです。

 

日本国憲法第25条
1 すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

 

処分の対象になる退職金などの、「自己破産手続き前に生じた原因に基づく将来の請求権」という観点からも対象外です。
年金は、退職金とは違い、積み立てた額を元に支給額が決定されているのではありません。
世代間の支えあい制度ともいうべき性格のものだからです。

 

だからこそ、いま年金を支払っている若者は、将来本当に貰えるのかどうか、不安でもあるのですけどね。
制度が続く限りは、金額はともかくとして、貰えることは確かだと思いますが。。

 

自己破産すると年金は差し押さえされる?

差し押さえについては、大部分の人にとっては心配不要です。
公的年金は、それぞれの規程(国民年金法24条、厚生年金法41条)のなかで、受給権の他人への譲渡、担保としての提供、差し押さえの禁止などを定めているからです。
要するに、差し押さえ禁止財産なのです。

 

自己破産すると個人年金はどうなる?

ただし・・・差し押さえ禁止財産なのは公的年金だけで、個人年金保険は別です。
民間の生命保険会社などで加入している個人年金は、資産とみなされて差し押さえの対象になります。
ですので、原則として破産管財人によって解約されて、債権者への配当に回されることになります。

 

自己破産したら企業年金はどうなる?

こちらも同様に公的年金分は差し押さえ禁止です。
具体的には、確定給付企業年金、確定拠出年金、厚生年金基金ですね。

 

退職年金は給与の性質を有しているため、差し押さえ禁止部分は受給権の4分の3となりますが、すでに現金として支払われている場合は全額が差し押さえ可能です。

 

年金受給口座の差し押さえに注意!

自己破産手続きを行うと、借入の銀行の口座などは凍結されてしまい、預貯金も差し押さえられてしまいます。
年金の受給口座が凍結されると、生活費を引き出せなくなってしまうので、死活問題です。

 

凍結解除には、裁判所での手続きが必要になりますので、時間も手間も掛かります。
自己破産する際には、年金受給口座は、借入のある金融機関の口座から、別の口座へ移しておきましょう。

 

それと、実際に口座に振り込まれたお金も差し押さえの対象になります。
お金に印が付いているわけではありませんので、他のお金を区別できない状態になると、年金と特定できないからです。
支給されたら、すぐに口座から引き出しておく方が無難です。

 

自己破産すると年金の支払い滞納は免除される?

結論から言うと、自己破産しても公的年金の支払いは免除されません。
自己破産したからといって、全ての金銭的な義務を免除されるわけではないのです。
例えば、以下のようなものは、免責されないことになっています。

 

  • 税金(健康保険・年金などを含む)
  • 罰金、過料、追徴金、刑事訴訟費用
  • 不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 婚姻費用、離婚時の養育費
  • 従業員の給料などの労働債権の請求権

 

年金受給者は自己破産できる?

自己破産は、借金返済に困窮している人の生活を再建するための制度です。
ですので、年金を受給しているかどうかは関係なく、手続きは可能です。

 

その上で、免責不許可事由に該当しなければ、問題なく自己破産が認められ、借金を帳消しにすることができます。
どういった場合に認められないかについては、以下のページを参考にしてください。

 

参考:自己破産の免責がおりなかった事例と免責不許可の確率ブログ

 

問題があるとすれば、年金受給者の資力でしょうか。
当たり前のことですが、自己破産するにも費用が掛かりますし、その金額もとても少ないとは言えないような額です。
年金受給者にも収入の大小はあると思いますが、正直負担は大きいと思います。

 

参考:自己破産費用の相場・費用分割と払えない人のための法テラス

 

金額的に捻出がどうしても無理な場合は、日本司法支援センター(法テラス)を利用する方法もあります。
法テラスは、法務省管轄の公的な法人で、経済的に困窮している人向に、法律サービスを提供することを目的に設立・運営されています。
中でも、立替制度というのがあって、自己破産の際の弁護士費用や、裁判所に納付する予納金を立て替えてくれて、月々5000円~10000円で分割返還することが可能です。

 

参考:生活保護者の自己破産費用免除と自己破産後の生活保護申請

 

こちらは、生活保護者の方向けに、法テラスの立替制度について解説したページですが、制度自体は変わりありません。
自己破産したいけれども、年金受給者で資力に乏しい方は、一度読んでみてください。
参考になると思います。

 

自己破産とは債務整理の種類の1つです。
債務整理の種類には、「自己破産」以外にも「任意整理」「特定調停」「個人再生」等があります。

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