ギャンブル・浪費で自己破産した体験談!浪費・ギャンブルばれる?
ギャンブル・浪費で自己破産する場合の裁量免責と同時廃止、弁護士の指導による反省文、ギャンブル・浪費で自己破産した体験談などについて紹介しています。
ギャンブル・浪費は自己破産しても免責されない?
経済的に困窮した人が生活を立て直すための最終手段が自己破産です。
しかし借金を帳消しにするには、裁判所から債務の免責が認められる必要があります。
ここでは、自己破産と免責との違い、ギャンブルや浪費の場合はどうなるかを解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
ギャンブル・浪費は自己破産できない?免責はどうなる?
自己破産を申し立てる目的は、借金を免責してもらい、苦しい生活から抜け出すためなのは言うまでもありません。
ですが、ただ申し立てるだけで無条件に免責されると考えていないでしょうか?
自己破産の手続きは2段階に分かれています。
1つは破産者として認められる申請。
もう1つは借金を免除してもらう免責の申請です。
債務超過で財産もなければ、自己破産を申し立てて、手続の開始決定により破産者になることは難しくありません。
自己破産申請しても免責されるとは限らない!
しかし、免責されるかどうかは別の手続きであり。自己破産したら必ず免責されるとは限りません。
この点は非常に誤解が多く、自己破産の申請は何度でもできますが、何度も免責されないのは2つの手続きに分かれているからです。
自己破産の制度は人生をリスタートするのに有効な手段ですが、全ての申請者を簡単に免責してしまうのは不平等です。
例えば、意図的に債務超過を作って全て帳消しにされてしまったら、お金を貸した側としては、納得できるわけがありません。
また、免責されるかどうかは、多額の借金を作った理由に大きく影響されます。
常識的に考えて、一度は許しても二度は許されないような理由では、免責許可されないこともあるので要注意です。
ギャンブル・浪費は自己破産の免責不許可事由に該当
基本的に債務の返済が不可能であることが証明できれば免責も認められるのですが、一定の条件に該当する場合には認められないことがあるため注意が必要です。
その一定の条件は「免責不許可事由」と呼ばれ、主に以下のようなものが挙げられます。
- ギャンブルや浪費などにより大きな借金を背負った
- 裁判所に対して虚偽の財産状況の報告をした
- 特定の債権者だけに弁済を行った
- 返済が出来ないことを知りつつさらに債務を増やした
- 過去7年以内に自己破産の制度を利用した
上記のような条件に該当する人は、仮に返済能力がないことが認められたとしても債務を免責してもらうことは出来ないため、極めて注意が必要です。
つまり、自己破産を申請しても、借金が残ってしまうという最悪の事態になるわけです。
参考:自己破産の免責がおりなかった事例と免責不許可の確率ブログ
ギャンブル・浪費の自己破産でも裁判所の判断で免責は可能
免責不許可事由に該当するからといって、必ずしも免責が認められないのかと言うと、実際にはそうとは限りません。
何故かと言うと、ギャンブルや浪費があったとしても、自己破産の法律には、裁判官による「裁量免責」も認められているためです。
ギャンブル・浪費でも自己破産できる裁量免責
以下は、破産法に記載されている免責に関する条文です。
破産法 第252条1項、および第252条2項
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
つまり、何かしら事情があると判断された場合や将来性などを考慮し、免責不許可事由に該当するものの免責を認めると裁判官が裁量で決定すれば、債務の免責がなされるというわけです。
ですから、免責不許可事由に該当するからといって自己破産を諦めてしまわず、申し立てをしてみる価値は十分にあると言えます。
ギャンブル・浪費で自己破産するなら同時廃止は不可
実務上では、ギャンブルや浪費に費やした金額が、借金の1割程度までなら免責が認められるケースもあるようです。
実際の話、浪費経験が皆無で自己破産する人と言うのは少ない筈です。
この辺りは法律上の建前と、自己破産の手続きを担当する弁護士の手腕による部分が大きいです。
ただし同時廃止事件では認められず、管財事件(または少額管財)で申請する必要があります。
同時廃止事件では、本人との面談も1度だけになるため、裁判官は本当に反省しているのか、ギャンブル・浪費を止められるのか、判断ができません。
管財事件であれば、破産管財人の客観的な意見を参考にできます。
ギャンブル・浪費の程度にもよりますし、裁判所の判断基準も明確ではありません。
明らかに免責不許可事由に該当していてみ、反省していれば、裁判官の判断で裁量免責される可能があるのです。
ギャンブル・浪費で自己破産するときの反省文と弁護士チェック
ギャンブル・浪費など、自己破産の免責不許可事由がある場合、裁判所から反省文の提出を求められる場合があります。
反省文は、以下の内容を踏まえて、原稿用紙1~2枚で作成する必要があります。
- 借金ができた理由
- 自己破産する理由
- 生活の状況
- 反省と謝罪
- 今後の展望
反省文の内容次第で、裁判所の判断も左右されます。
詳しくは、自己破産手続きの担当弁護士によるチェックをおすすめします。
自己破産手続きでギャンブル・浪費を隠すとばれる?
中には、ギャンブルで作った借金という事実を隠して自己破産手続きを行う人もいるようです。
裁判所にばれる事を考えると、オススメはできません。
預金通帳の履歴を見ると、浪費していないかどうか疑われます。
収入と支出のバランスをチェックされますので、ギャンブルや買物などの散在の疑いがあると、お金の使途について報告を求められるのです。
小賢しい嘘をついても、ばれるだけですので、わざわざ裁判所の心証を悪くする行為は避けましょう。
ギャンブルや浪費で借金したことは、きちんと弁護士に申請しましょう。
そうすれば、弁護士側で、どうすれば解決できるか考えてくれます。
ギャンブル・浪費で自己破産をすることになった体験談
自己破産をすることになった理由は、在りがちなギャンブル依存症が原因でした。
それまではちゃんとした仕事に付いてコツコツと働いていましたが、その生活にどこか少し疲れていたのかもしれません。
そんなとき同僚の仲間が、ギャンブルをしてて誘われたんです。
最初は初めてと言うこともあり断っていましたが、ちょっとくらいならとフラッと付いていってしまったんです。
それからは仕事が上手くいかず少々辛い状況にもなり、ストレスをかなり抱えるようになりました。
自己破産の原因となった浪費はギャンブル
それを解消するためにギャンブルにハマってしまい、気がつけばいつでもパチンコなどをやっている生活になってしまいました。
そんな生活が続けば当然お金が足りなくなります。
それこそ家賃にまで手を出してしまい、ギャンブルに勝てばいい、そんな風にしか考えられなくなってました。
ギャンブルで浪費して自己破産を弁護士に相談
気づけば多額の借金、自分自身このままでは危険だと、どうにかしなければと考え弁護士に相談することにしたんです。
そして色んな方法の中から、自己破産を選ぶことにしたんですが、その後はギャンブルの依存症とも言えるような症状が何度となく襲ってきました。
だけどちゃんとしなければいけない気持ちが勝り抑えることはできました。
自己破産をしてからは慎重に生きて行かなければいけないことを覚悟しながら生活しています。
ギャンブルは二度としません。
自己破産でギャンブル・浪費の借金を解決できるか診断
ギャンブル・浪費の借金問題を解決する一番確実な方法は、弁護士相談して自己破産することです。
とは言え、いきなり法律事務所に電話してギャンブル・浪費の借金返済について相談をするのは、凄く勇気が必要ですよね。
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シミュレーションの結果、自己破産でギャンブル・浪費の借金を解決できそうなら、弁護士に相談すれば良いと思います。
悩んでいてもギャンブル・浪費の借金地獄から脱出はできませんし、勇気を出せば穏やかな日々を取り戻せますよ。
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債務整理の種類には、「自己破産」以外にも「任意整理」「特定調停」「個人再生」等があります。
当ブログでは、自己破産の制度、自己破産後の生活について、わかりやすく解説しています。
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