マンション売却で消費税がかかる?かからない?
マンション売却にともなう消費税の課税対象と非課税対象を分かりやすく表にまとめてみました。
本記事では、マンション売却で消費税がかかる法人と個人事業主個人のケースについても解説しています。
マンションを売却すると消費税がかかるのか?と心配される人がいます。
不動産は、売買金額が高額なだけに、消費税の影響は小さくありませんので心配ですよね。
ぜひ参考にしてみてください。
マンション売却で消費税がかかる課税対象表
個人(居住用) | 法人、個人事業主 | |
土地 | 非課税 | 非課税 |
建物 | 非課税 | 課税 |
仲介手数料 | 課税 | 課税 |
リフォーム費用 | 課税 | 課税 |
管理費清算金 | 非課税 | 非課税 |
修繕積立金 | 非課税 | 非課税 |
マンション売却で消費税がかかる、かからない違い
マンション売却で消費税がかかるケース、かからないケースは、個人なのか、事業主かどうかで違ってきます。
個人が居住用のマンションを売却する場合、消費税はかかりません。
法人・個人事業主が課税事業主の場合、建物部分には消費税がかかります。
マンション売却にかかる消費税の計算
マンション売却でかかる消費税は「建物部分」だけです。
そのため、消費税を計算するには、マンションの価格を土地と建物に分ける必要があります。
一般的には、固定資産税評価額の土地・建物それぞれの割合を算出、マンション価格に建物の割合を掛けて、建物の価格を算出します。
後は、建物の価格に消費税率をかけて計算します。
建物割合が低いほど消費税は少なくてすみます。
建物の割合を固定資産税の割合で計算する以外であっても、妥当性があれば税務署は問題視しないようですが、きちんと説明できる状態であることが必要です。
マンション売却で消費税がかかる法人・個人事業主
法人、個人事業主がマンションを売却する場合、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に該当するため、消費税がかかります。
ただし例外もあります。
それは、事業主が免税事業主だった場合です。
マンションを売却した年の2年前の課税売上高が1000万以下の場合、免税事業主に該当するため、売買代金に消費税を加えて販売したとしても納税義務はありません。
賃貸マンション売却には消費税がかかる?
居住用として購入したマンションを賃貸に出していた場合はどうなるのでしょうか?
この場合、不動産所得を得ているので、個人事業主としての扱いになり消費税がかかります。
とは言え、居住用のマンションを賃貸に出している程度では、年間1000万円の売り上げにはならない筈なので、納税義務は発生しない場合が殆どだと思います。
マンション売却にかかる消費税は建物だけ!土地にはかからない!
消費税がかかるのは、あくまでもマンションの建物部分についてのみで、土地にはかかりません。
消費税は消費に対してかかる税金ですが、土地の売買は消費ではなく資本の移転です。
法人、個人事業主、居住用などといった事情にかかわらず非課税です。
マンション売却で消費税がかからない居住用マンション
消費税の課税対象となるのは、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等(国税局より)」の場合となります。
ですので、個人が居住目的で所有するマンションを売却しても消費税はかかりません。
ただし、不動産売買そのものについてであって、マンション売却にともなう諸費用の中には、消費税がかかるものもあります。
以下、具体的に説明していきます。
マンション売却の仲介手数料には消費税がかかる!
不動産会社に支払う仲介手数料には、消費税がかかります。
仲介手数料は物件の売買金額によって料率(下記の表を参照)が異なりますが、その全額が課税対象になります。
売買金額(税抜き) | 仲介手数料(税込み) |
---|---|
200万円以下 | 売買金額の5% + 消費税 = 5.5% |
200万円を超え400万円以下 | 売買金額の4% + 消費税 = 4..4% + 2万円 |
400万円を超える金額 | 売買金額の3% + 消費税 = 3.3% + 6万円 |
※物件売買価格が400万円以下の場合、売主から最大18万円受け取ることができる。
※宅地建物取引業法(平成30年1月1日施行)
中古マンション売却のためのリフォーム費用には消費税がかかる!
中古マンションをリフォームして売却するケースは少なくありません。
リフォーム費用には、当然ですが消費税がかかります。
マンション売却の管理費精算には消費税はかからない!
営利事業体として消費税預かり義務のある管理組合は殆ど存在しないと思います。
ですので、管理費には消費税は掛からず、その清算金にも消費税はかかりません。
マンション売却の修繕積立金には消費税はかからない!
マンションを実際に修繕する際には消費税がかかりますが、管理組合に支払う修繕積立金には事業性がないため、課税対象外です。
ですので、修繕積立金の清算時にも消費税はかかりません。
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