マンション売却と確定申告
マンション売却で利益が発生した場合、管轄の税務署で確定申告をする必要があります。
反対に、損失が発生した場合は確定申告は不要です。
利益が発生して納税義務があるにも関わらず、確定申告をしないまま放置していると、延滞税を加算されてしまいます。
忘れずに申告することが大切です。
本記事では、中古マンション売却にともなう確定申告の書き方、必要書類、確定申告時期について解説しています。
ぜひ参考にしてくださいね。
マンション売却にともなう確定申告が不要なケース
マンションを売却した場合、所得税法に基づいて売却益に課税されます。
そのため、売却したマンションの情報を税務署に提出する確定申告が必要となります。
ただし、以下の場合は確定申告が必要ない場合があります。
マンション売却益が非課税枠内である場合
所得税法には、個人の売却益に課税される範囲で非課税枠が設けられており、その額を超えない売却益であれば、確定申告をしなくてもよい場合があります。
前年度の所得が一定額以下の場合
前年度の所得が一定額以下であれば、確定申告をしなくてもよい場合があります。ただし、この場合でも、源泉徴収されていない所得がある場合は、確定申告をしなければなりません。
不動産所得の損失がある場合
不動産所得がある場合は、損失が出た場合には確定申告を行い、その損失を繰り越して後年の所得税を減らすことができます。
以上のように、マンションを売却した場合に確定申告が必要かどうかは、売却益や前年度の所得、損失があるかどうかなど、各種条件によって異なります。
税金に関することは複雑なので、詳細は税理士に相談することをお勧めします。
マンション売却にともなう確定申告と計算
マンション売却にともなって確定申告する際、注意したいのは特別控除や軽減税率です。
購入金額より高く売れて利益が出ていたとしても、特別控除の条件に該当すれば、税金を免除される場合が少なくないからです。
注意点として、特別控除の対象で納税義務がないことが明確であっても、確定申告は絶対に必要です。
確定申告することで、控除が認められるからです。
マンション売却にともなう確定申告と特別控除3000万
マンション売却時の特別控除3000万、軽減税率については別のページで詳しく解説しています。
特別控除だけではなく軽減財率についても解説しているので、よろしければ参考にしてください。
マンション売却にともなう確定申告と計算方法
マンション売却後の確定申告を行うには、どれだけ利益が出ているから計算する必要があります。
ちなみに売却益の計算式は以下の通りです。
となりますが、取得費用は購入時の物件価格ではないのが注意点です。
ちなみに取得費用の計算式は以下の通りです。
原価償却費は、購入時価格から経年劣化によって価格が下落した使用のことです。
ちなみに原価償却費の計算式は以下の通りです。
いかがでしょうか?
少し面倒かもしれませんが、上記を参考に売却益を計算してみてください。
マンション売却にともなう確定申告の書き方
マンション売却にともなう確定申告の書き方は、国税庁が作成している記載例を参考にするこをおすすめします。
それ以外の書き方では、確定申告の際の不備を指摘される可能性があるからです。
作成が必要な書類は以下の3種類です。
- 確定申告書(分離課税用)
- 確定申告書B
- 譲渡所得の内訳書
以下は、国税庁が公開している確定申告の書き方のページです。
マンション売却にともなう確定申告の必要書類
マンション売却にともなう確定申告の必要書類は以下の通りです。
必要に応じて利用してください。
- 確定申告書(分離課税用)
- 確定申告書B
- 譲渡所得の内訳書
- マンション売却時の不動産売買契約書と支払った経費の領収書
- マンション購入時の不動産売買契約書と支払った経費の領収書
- 土地・建物の全部事項証明書(特別控除に必要)
- 戸籍の附票(特別控除に必要)
マンション売却にともなう確定申告の時期
不動産売買にともなって発生する税金は、以下の3種類です。
- 所得税
- 復興特別所得税
- 住民税
この内、所得税について確定申告を行う必要があります。
マンション売却にともなう確定申告の時期は、決済の翌年2月16日~3月15日の期間に管轄する税務署に申告します。
e-tax(電子申告・納税システム)を利用することも可能ですが、経験がない人は税務署の職人に質問できる窓口での確定申告をおすすめします。
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