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自己破産後の生活はどうなる?自己破産した人その後の人生のブログ!

自己破産後の生活はどうなる?自己破産した人その後の人生ブログ

 

自己破産とは債務整理の種類の1つです。
債務整理の種類には、「自己破産」以外にも「任意整理」「特定調停」「個人再生」等があります。

 

自己破産は、借金額が大きすぎたり、収入が低すぎたりなどで、返済の目途がまったくない人の生活を再構築するための、最終的な救済制度です。

 

裁判所に申請して、許可(免責)されると、所有財産を処分するかわりに、借金も帳消しになって、新しく生活をスタートすることができるようになります。

 

自己破産後の人生は借金から解放された生活

自己破産というと、何もかも失った暗いイメージをお持ちかもしれませんが、返済目途のたたない債務に苦しむ人を救済し、経済的再生の機会を与える法的な制度なのです。

 

不要な負い目を感じる必要はありません。

 

事前に自己破産後の人生はどうなるのか?メリットとデメリットをしっかりと把握しておくことで、その後の生活再建がスムーズになります。
大切なのは、今の状況からどう立ち直るかなのです。

 

自己破産後の生活をわかりやすくブログで解説

当サイトでは、自己破産の制度、その後の生活について、わかりやすく解説しています。
体験談だけではなく、ちゃんと役に立つ情報提供(日本で一番詳しいブログを目指しています!)を心掛けていますので、じっくりとご覧下さい。

 

自己破産の検討にお役に立てれば幸いです。

 

自己破産後の生活のメリットとデメリット

自己破産後の生活のメリットとデメリット

 

借金返済に苦しんだ末の最終手段・・・
自己破産のメリットは、何と言っても「全ての借金が帳消し」になることです。

 

借金が帳消しになることで、今まで苦しんできた支払いから解放され、生活再建に踏み出すことが可能になります。
では自己破産した人が受けるデメリットとは、どのようなものでしょうか?

 

自己破産後の生活のデメリット1.家、車、貯金など所有資産の処分

自己名義の財産を所有している場合、これを処分して債権者に配当する必要があります。
ただし、99万円以下の現預金については、当面の必要な生活費として処分の対象外とする事ができます。

 

自己破産後の生活のデメリット2.自由の制限

前述の自己破産に伴い処分すべき財産がある場合、それを管理する破産管財人が選定されます。
この場合、本人宛の郵便物が管財人に配達されたり、裁判所の許可が無ければ転居や長期の旅行が出来ない等の生活上の制限があります。
破産宣告して手続きが完了すれば、制限は解除されます。

 

自己破産後の生活のデメリット3.会社・職業・資格など仕事の制限

自己破産の申請を行うと、手続きが完了するまでの間、以下の職業に就くことができません。

 

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 弁理士
  • 公証人
  • 司法書士
  • 宅地建物取引業者
  • 証券会社外交員
  • 質屋
  • 俗営業者
  • 古物商
  • 生命保険募集員
  • 損害保険代理店
  • 警備員
  • 建設業者
  • 後見人

 

参考:自己破産と仕事、自己破産による職業制限一覧と資格制限一覧

 

自己破産後の生活のデメリット4.公的名簿への記載

政府発行の機関紙「官報」への名前の掲載、及び本籍地の「破産者名簿」に記載されます。
「官報」は一般に販売されているものでない為、普通の人が目にすることはありませんし、「破産者名簿」も同様です。

 

名簿に記載されるのは、管財人が選定されている場合のみで、しかも自己破産宣告して手続きが完了したら削除されます。

 

戸籍や住民票に破産に関する記載が行われることはありませんし、実際の所、事実を知られるのは、裁判所や役所などの公的機関、債権者、弁護士だけで、周囲の人間に知られる心配はありません。

 

自己破産後の生活のデメリット5.ブラックリストへの登録

債権者である金融機関が、信用情報機関に事故情報を登録します。
自己破産した人はブラックリストに載るといった話を聞きますが、特別なリストがあるわけではなく、登録者情報に事故者である事をあらわす番号が掲載される形です。

 

信用情報機関には、主に銀行系のKSC、主に信販系のCIC、主に消費者金融系のテラネット等がありますが、破産や長期延滞などの事故情報は相互に情報交換される仕組みになっています。

 

参考:自己破産のブラックリスト期間と解除!ブラックリスト何年で消える?

 

自己破産費用の相場はどのくらい?

自己破産費用の相場はどのくらい?

 

自己破産の費用は大きく分けて、裁判所に納める予納金等と弁護士報酬が必要になります。
処分する財産の有無で金額が異なります。

 

自己破産費用(弁護士報酬)の相場

事件種別 東京都の相場 大手法律事務所
同時廃止の場合 約28万円 25.2万円
管財事件の場合 約35万円 35.7万円
法人破産の場合 約63万円~ 63万円~

 

弁護士費用は、実際には依頼した法律事務所により事なりますが、参考として東京都の相場と、債務整理関係に強い大手弁護士法人の費用を掲載しています。

 

自己破産費用(裁判所の予納金等)の相場

項目 金額 備考
収入印紙代 1,500円 破産申立+免責申立
予納郵券代(切手代) 3,000円~15,000円 借入社数により変動
予納金 10,000円~30,000円 同時廃止の場合の予納金
最低20万円(注1) 小額管財事件の予納金(注2)
最低50万円(注1) 管財事件の予納金

注1)個人の場合、多くは最低金額の予納金となります。
注2)小額管財は、東京地方裁判所等の一部裁判所で行っており、弁護士への依頼が必須ですが、手続きが迅速・簡素化されています。

 

自己破産費用を安くする方法については、個別のページで詳しく解説しています。

 

参考:自己破産費用の相場・費用分割と払えない人のための法テラス

 

自己破産の流れと期間は?

自己破産の流れは、処分する財産の有無で異なります。
同時廃止、少額管財、管財事件と3種類の流れがありますが、いずれも地方裁判所での手続きが必要です。

 

自己破産は手続きの流れが複雑で、難解な法律用語の知識も必要ですので、個別のページで詳しく解説しています。

 

参考:自己破産の流れと自己破産にかかる期間

 

自己破産後の生活!破産した人のその後の人生はどうなる?

自己破産した人の、具体的なその後の生活はどうなるのでしょうか?
特に心配されることが多いのは、以下の5項目についてです。
気になる項目があれば、ぜひ参考にしてくださいね。

 

  1. 破産手続き中の生活と取り立て
  2. 住宅ローンと家の立ち退き
  3. 生活必需品も差し押さの対象になる?
  4. ブラックリスト解除にかかる期間ととクレジットカード
  5. 免責後も残る借金・債務はある?

 

自己破産後の生活1.手続き申請中の生活と取り立て

自己破産後の生活1.手続き申請中の生活と取り立て

 

弁護士や司法書士に依頼して自己破産宣告の申請をすることになった場合、手続きが終了するまでの間の生活はどうなるのでしょうか?

 

自己破産を申し立てると借金取り立てから解放される!

細かな事は法律事務所に聞くことになりますが・・・一番心配な借金の取り立てからは解放されるので、安心してください。

 

大まかには前述した「自己破産のデメリット」に記載した制限を受けながらの生活となります。
ただし制限の多くは、処分する財産がある場合です。

 

処分する財産が無ければ自己破産後の生活に大きな不自由はない

処分が必要な財産がある場合を管財人事件、それ以外を同時廃止事件と呼びますが、自己破産の場合殆どが同時廃止事件で、割合的には90%近くになっています。
つまり殆どの人にとって、日常生活で不自由を感じる事はないと言えます。

 

一番注意しなければいけないのは、自己破産を予定している人名義の財産を別の家族名義に変更したり、新たな借金をしたり、現在ある借金の返済を行ったりすることです。
これらの行為は厳禁です。

 

自己破産で借金を帳消しにするには裁判所の免責許可が必要

自己破産は、申請しただけで借金が帳消しになるのではなく、裁判所の免責許可があって初めて帳消しになるのです。
免責不許可になれば、制限だけ受けて借金はそのままでという最悪の事態になってしまいます。

 

上の行為は、免責の不許可事由となり、最悪の場合は自己破産は成立したものの、免責は許可されないという事態を招いてしまいます。
絶対にやってはいけない行為ですので、くれぐれもご注意下さい。

 

自己破産後の生活2.住宅ローンと家の立ち退き

自己破産後の生活2.住宅ローンと家の立ち退き

 

自宅を所有している場合、自己破産宣告する際に一番気になるのが立ち退きでしょう。
自宅を処分することは分かっていても、いつまで今の家で生活することができるのか?

 

自己破産する前に家は任意売却で売る

弁護士に自己破産の手続き依頼をすると、自宅を任意売却で処分するのか、競売で処分するのか選択を促されます。
もし可能であれば、迷わず任意売却を選択しましょう。

 

どちらを選択しても自宅を手放す事には変わりありませんが、任意売却の方が転居費用の負担を交渉しやすい為です。
競売されると、最悪追い出されるようように家を出る羽目になります。

 

家を競売されると転居費用にも困る

競売でも落札者が転居費用を出してくれる場合もありますが、競売の場合は強制執行という手段がある為、あまり転居費用を出して貰えないのが実情です。

 

また落札者によっては、確実に退去させられる強制執行の手続きを取る事もあり、その場合は転居費用を出して貰えず、まさに叩き出されるような状況となっていまします。

 

任意売却を選択し、なるべく転居費用を多く負担して貰えるよう交渉を行いましょう。
住宅ローンの債権者側が引越し代を認めない場合でも、購入者側が転居費用を負担してくれる場合も多いので、希望する条件で自宅の売却を進めてくれる不動産会社を選ぶと良いでしょう。

 

自己破産しても賃貸住宅なら転居は不要

管理人の自宅も任意売却で購入したものですが、不動産の売買契約とは別に契約を行い、物件の引き渡し後に転居費用を現金で渡しました。

 

もちろん、債権者には内緒です。
任意売却であれば、こういった事も柔軟に行えますので、退去後の生活の為にも覚えておきましょう。

 

ちなみに賃貸住宅にお住まい中の場合、自己破産に伴う転居の必要はありません。
安心して居住を続けられます。

 

自己破産後の生活3.生活必需品も差し押さの対象になる?

自己破産後の生活3.生活必需品も差し押さの対象になる?

 

自己破産は、所有する財産を処分することと引き換えに借金返済が免除される制度です。
どんな財産を処分する必要があり、どんな財産であれば手元に残せるのか気になりますよね。

 

自己破産後も残せる現金は99万円以下

まず、当面の生活費用として99万円以下の現金は、処分の対象外です。
預金の場合は20万円以下ですが、なぜか現金は99万円なのですね。
20万円以上の現金がある場合は、口座から引き出しておきましょう。

 

自己破産後も生活必需品は余分の対象外

家具、衣類、調理器具なども、生活必需品のため処分の対象外となっています。
家電などは差し押さえの対象になりますが、最新の大型テレビなどの高価なものでもなければ、実際に処分される事はないでしょう。

 

数千円程度にしかならないものを差し押さえても、手続きに掛かる費用で赤字になってしまいますよね。

 

自己破産した人の車はどうなる?査定が20万円以上なら処分される

実務上は、保険(解約払戻金)、貴金属、自動車などが差し押さえされるケースが一番多く、日常生活に使用している身の回りの動産は大抵のものはそのまま使用する事ができます。

 

自動車はローン残債が無く、初年度登録から7年を経過しており、処分価格が20万円未満なら処分対象外となる可能性があります。
(裁判所により扱いが異なります)

 

自己破産しても差し押さえされない債権

また、以下の債権は差し押さえを禁止されています。

 

  • 生活保護
  • 年金
  • 小規模企業共済受給権
  • 中小企業退職金共済受給権

 

自己破産しても差し押さえされるとは限らない

差し押さえを中心に記載しましたが、自己破産の場合、所有財産の管理・処分を行う権利が剥奪されるのであって、必ずしも差し押さえが行われるわけではありません。

 

債権者が、破産手続きとは別に差し押さえを行う場合もありますが、通常は破産管財人が財産を処分して債権者に配当を行います。

 

管財人が選定されるのは、自己破産の内の10%程度の割合ですので、殆どの人は弁護士に手続きを依頼した後、特に何もなく免責が降りて手続きが完了するだけです。
これを同時廃止と言います。

 

自己破産後の生活4.ブラックリスト解除にかかる期間ととクレジットカード

自己破産後の生活4.ブラックリスト解除にかかる期間ととクレジットカード

 

銀行、信販、クレジットカード会社、消費者金融などは、それぞれの業界団体の指定する信用情報センターに加盟し、顧客の属性情報や返済状況などを共有しています。

 

また、異なる信用情報センター間でも、破産・任意整理・調停・民事再生・長期延滞などの情報は、事故情報として情報交換を行っているのです。

 

自己破産した人はブラックリストに登録される!

自己破産を申し立てると、貸主は事故情報を信用情報センターに登録し、その情報は異なる情報センターにも共有されます。
ブラック情報の交流と呼ばれているものです。

 

この事故情報は、自己破産宣告して手続きが完了しても5年~10年間は消えません。
決められた期間が経過するまで、登録され続けます。

 

自己破産後の生活は借金できない、クレジットカードも作れない!

自己破産後、新たにクレジットカードやローンを申し込んでも、信用情報センターに問い合わせされると、事故情報が判明するため審査に通りません。

 

こればかりは、どうしようもありません。
一度自己破産した人は、5年~7年は借金ができなくなる事を覚えておきましょう。
年数が経過して信用情報センターから事故情報が消えたとしても、影響は残ります。

 

自己破産で貸出金が焦げ付いた会社のデータベースには、その情報が残っている為、同じ会社から借金を再びする事は難しいでしょうね。
同じ会社には申し込まないよう注意が必要です。

 

自己破産後の生活はVISAデビットカードで代用

クレジットカードをつくる事ができない期間中、これを代替えする手段としてはVISAデビットカードが便利です。

 

デビットカードは、銀行のキャッシュカードを使って、銀行口座にあるお金をリアルタイムに決済する仕組みですが、VISAデビットカードは、この仕組みをクレジットカードの変わり使えるというものです。

 

つまり、銀行口座残高の範囲内であれば、普通のクレジットカードと同じように決済に使い、決済金額は銀行口座からリアルタイムに引き落とされるわけです。

 

自己破産した人でもVISAデビットカードは無審査で発行

カード会社にお金を借りるわけではなく、自分の銀行口座のお金を使っているだけなので、VISAデビットカードは基本的に無審査で発行できます。

 

お金はあっても、クレジットカードでなければ、日々の生活で不便な場合も多々ありますので、そういった場合に使用すると便利です。

 

VISAデビットカードを発行している金融機関はいくつかありますが、年会費無料でカードを発行してくれるジャパンネット銀行やスルガ銀行がおすすめですね。

 

銀行口座の開設や口座振替など、借金以外の金融取引は自己破産後も問題なくできます。
お金を借りるとき以外は、信用情報機関に問い合わせされることはないからです。

 

自己破産後の生活5.免責後も残る借金・債務はある?

自己破産後の生活5.免責後も残る借金・債務はある?

 

破産宣告を申し立てて免責が許可されると、全ての債務が帳消しになって解放されると思っている人がいますが、実はそうではありません。
免責が確定しても免責されない「非免責債権」というものが存在します。

 

自己破産後も残る債務その1.税金

国税、地方税、年金、健康保険料などは、自己破産しても免責されません。
一般の債権者の借金は踏み倒せても、公共の義務からは逃れられないという事ですね。

 

自己破産後も残る債務その2.罰金、過料、追徴金、刑事訴訟費用

これらの費用は、制裁的な意味合いを持っている為、免責されません。
自己破産は救済のための制度ですので、正反対の位置づけにある債務となります。

 

自己破産後も残る債務その3.不法行為に基づく損害賠償請求権

不法行為を行った結果、責めを負う事になった債務は免責されません。
例えば横領や着服などがこれに該当します。

 

自己破産後も残る債務その4.婚姻費用、離婚時の養育費

婚姻に関わる分担金、扶養の義務、離婚時の養育費用など。
これらの費用は保護性が高いため、免責を認められていません。

 

自己破産後も残る債務その5.従業員の給料などの労働債権の請求権

未払給与、退職金、社内預金、身元保証預り金など。
雇い主だった場合ですが、労働者の権利保護に関わるこれらの費用は、免責を認められていません。

 

自己破産免責後も残る債務まとめ

ざっと概要を記載しましたが、これらの債務は免責が確定しても帳消しにはなりません。
逆に言えば、自己破産を検討している場合、こういった非免責債権を優先して支払っておく方が、その後の生活を考えると有利・得だという事になります。

 

高利の借金などをしていた場合、厳しい催促のあまり優先して支払ってしまう人が多いのですが、順番が逆ですね。

 

債務を滞納している状況であれば、後悔しないよう自己破産後の生活を考えて、返済の優先順位を決めた方が良いでしょう。

 

自己破産後の生活保護はどうなる?

自己破産した人は生活保護が打ち切られるのか、これから生活保護申請する場合どうなるのか、など心配ですよね?
結論としては、自己破産によって生活保護で不利益を被ることはありません。
別のページで詳しく開設しているので、参考にしてください。

 

参考:生活保護者の自己破産費用免除と自己破産後の生活保護申請

 

自己破産は弁護士に相談することをおすすめします!

自己破産は弁護士に相談することをおすすめします!

 

破産宣告を検討中なら、信頼できる弁護士に依頼する事をおすすめします。
自分で手続きしたがる人もいますが、推奨はできません。

 

自己破産は裁判所で行う法的手続きですので、厳密には弁護士でなくても申し立ては可能ですが、実際には、殆どの方は弁護士や司法書士に手続きを依頼します。
それは以下のような理由からです。

 

自己破産を弁護士に相談する理由1.債権者との交渉

自己破産の申し立てをするには、相応の手間が掛かります。
債権者に残債務に関する書面を求めなければいけませんし、返済が滞っていれば督促を受ける事になります。

 

弁護士に依頼する事で、金融会社からの督促・取り立てがストップするので、平穏な生活を取り戻すことができます。

 

自己破産を弁護士に相談する理由2.手続きの手間が省ける

自己破産の申請書類の準備や作成、裁判所とのやりとり等の手間が省けます。
実際のところ、素人が難解な法的手続きを行うには、いちいり勉強しながら行う事になるため現実的ではありません。
プロの弁護士に依頼し、仕事や日々の生活に集中した方が良いでしょう。

 

自己破産を弁護士に相談する理由3.東京地裁では小額管財を利用可能

20万円以上の処分すべき所有財産が存在する場合、管財人が必要となりますが、その場合は最低でも40万円~50万円の費用が必要になります。

 

弁護士に依頼する事で、小額管財事件として扱えるようになる為、費用も約20万円程度に抑える事が出来ます。

 

自己破産を弁護士に相談する理由4.借金減額の可能性がある

そもそも論ですが、破産宣告を希望している方の中には、実はその必要がない人もいます。
自分で思っている借金額よりも、ずっと低い金額だったり、まったくの「ゼロ」ということも。

 

自己破産が過払い金で不要になる?

自己破産する人の中には、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなど、高利の借金を行っているケースが多いのですが、こういった借金を長期間利用していた場合、過払い金が発生している可能性があるからです。

 

過払い金とは、利息制限法で定められた利率以上の金利で借金をしていた場合、余分に払い過ぎた差額分の金利の事で、取り戻す事ができるのです。

 

自己破産に強い弁護士事務所

弁護士に依頼すると、債務額の調査を行い、過払い金が発生しているかどうかが判明します。
自己破産どころか、過払い金を取り戻す事で現在の借金が帳消しになり、おつりまで出てしまうケースもあるのです。

 

後になって後悔しないよう、まず弁護士に相談しましょう。
もちろん弁護士であれば誰でも良いわけではありません。

 

最近は自己破産の成立条件が厳しくなってきている事もあり、自己破産に強いベテラン弁護士への依頼が望ましいのです。

 

参考:弁護士法人サンク総合法律事務所:PR
電話:0120-281-743

 

自己破産に強い弁護士と借金減額シミュレーターで診断する方法

自己破産に強い弁護士と借金減額シミュレーターで診断する方法

 

弁護士に債務整理を依頼するのにも費用は掛かりますが、着手金の後払いや分割払いに対応している法律事務所もありますので、まずは相談してみることです。

 

とは言え、いきなり弁護士事務所に依頼をするのは、費用など色々気になりますし、勇気も必要ですよね。

 

当ブログでは、まずは「借金減額シミュレーター」の利用をお勧めしています。
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シミュレーションの結果、借金を解決できそうな場合は、無料相談で具体的な改善方法を相談すれば良いと思います。

 

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